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離婚時の年金2分の1分割について。(親のことです)
離婚時の年金2分の1分割について。(親のことです) 2008年暮れに離婚しました。 元夫の年金の2分の1(最大)受け取る権利があるということを 離婚した後に知り、去年の夏頃から元夫にサインしてくれるように請求しているのですが、 一向に承諾してくれません。 時効が今年暮れなので、 弁護士を雇って権利をもらおうと思うのですが、 (1)費用はどれくらいかかりますか? (2)裁判で負ける可能性はありますか? (3)このような場合、弁護士を雇うしか権利はもらえませんか? 婚姻期間は21年で、ほとんど共働きでした。 元夫は現在、新しい家庭を築いています。
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・年金分割制度に付いては下記を http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html 適用されるのは、「合意分割制度:平成19年4/1から実施」の方で、「3号分割制度:平成20年4/1から実施」の方は対象外・・・>婚姻期間は21年で、ほとんど共働きでした・・から、 離婚時、扶養で第3号なら「3号分割」も適用される ・相手の合意がない場合は、家庭裁判所の調停・審判によりますが 金額については、必ずしも相手の受給額の1/2になるわけではありません >婚姻期間は21年で、ほとんど共働きでした・・・から(本人も厚生年金に加入していたとして) 婚姻期間の、相手の厚生年金相当額と本人の厚生年金相当額を合算した1/2がそれぞれの取り分になります・・これは簡単な説明(標準報酬月額・・・云々で本来は計算します) (簡単な例:相手20万、本人15万なら、各17.5万で、相手から2.5万が本人に移動します、逆なら相手に持って行かれます) ・手続き等(下記は裁判所のHPより) http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_17.html 前掲の、旧社会保険庁のHPの下の方にも載っています >(1) ・自分ですれば、公正証書費用だけなので(収入印紙代等)、1万以下 ・弁護士に依頼すると・・着手金30万~、成功報酬(300万以下×16%、3000万以下×10%+18万)、書類作成料、日当、交通費等の実費、 弁護士によりますがそれなりに掛ります >(2) ・詳細が不明なので何とも言えませんが、通常なら家庭裁判所はそれなりに按分するでしょう >(3) ・ご自分でも可能です ・家庭裁判所の調停委員に事実を適切に説明出来ればよいので ・ご自分で全てを行うか、不安なら間に専門家を入れるかどうかだけなので、どちらでも
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- hme53356
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元夫の年金の2分の1(最大)受け取る権利があるというのは大きな誤解です。 離婚分割というシステムは年金額を分割するのではなく「加入記録」を分割するのです。 質問者さんの解釈によると妻は自分の年金を全額受給し、なおかつ夫の年金の半分を受け取ることができる、ということになりますが、それは都合が良過ぎるというものです。 婚姻期間中21年間、ほとんど共働きでお互い、厚生年金または共済組合加入であれば、夫の年金を半分もらうのは現実的に不可能です。 離婚分割は単純に考えると、婚姻期間中のお互いの標準報酬×加入月数の額を合計して、それを婚姻期間の月数で割り、それを分割し(半分であれば1:1)その標準報酬でお互い厚生年金・共済組合に加入していたものとみなして、年金額を計算するのです。 手順としては、年金事務所に行き、「離婚分割のための情報提供請求書」を提出します。(書類は年金事務所にあります)添付書類として婚姻期間の証明できるもの(お互いの戸籍謄本等)が必要になります。(もちろん年金手帳も必要です)その後「離婚分割のための情報通知書」が郵送されてきますので、元夫が協議に応じないのであれば、家庭裁判所に「調停」を申し立てます。(調停を申し立てれば時効は止まります)そして「調停」でも決着しなかった場合が「裁判」になります。 離婚分割についてはそれぞれ事情が違いますので一概には言えませんが、なかなか1:1にはなりにくいようです。(夫が合意すれば別ですが・・・)質問者さんの場合、御両親とも厚生年金・共済組合加入であれば、結果的には年金額はアップになるでしょうが、あまり多くは望まない方がよろしいかと思います。厳しい言い方になりましたが、申し訳ありません。
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教えてくださり、ありがとうございました。
- santa1781
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(1)着手金30~80万円 (2)五分五分 (3)調停や家裁で、自分の主張を法律的にできるならご自分で。 離婚原因が、夫側にあることを立証しなければならない。夫が不倫をしていた,金銭にルーズだった等。 証拠は口頭ではなく、物的証拠の積み重ね。あー言ったこう言われた、というのは無し。不倫していたのなら、その決定的な証拠が無いとダメ。多分、調停で決着が着かなければ、裁判をやっても負ける。
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教えてくださり、ありがとうございました。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
2種類あって、合意分割制度のことを言ってらっしゃるのかと思います。 参考URL、中段より下、3.年金分割について、合意できないとき をご覧ください。家庭裁判所で審判か、調停になろうかと。 家庭裁判所にて手続きが必要ですが、そろえる書類、書き方さえわかれば手続き的には素人でできます。自身でできない場合、弁護士の手を煩わすしかありません。 共働きだったと言うことですが、互いに国年2号被保険者だったなら、分割割合は高い方から低い方へ、差額を考慮の上の分割となります。
お礼
教えてくださり、ありがとうございました。
- 80521255
- ベストアンサー率26% (227/854)
共働きの場合、年金分割はありません。 年金分割が出来るのは、片方がもう片方の扶養、つまり3号被保険者が2号被保険者に対してのみです。 ただし、平成20年4月以降の離婚で、分割出来るのは、婚姻期間分の平成20年4月以降の婚姻期間です。
お礼
教えてくださり、ありがとうございました。
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