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離婚による年金分割請求の裁判費用はかかるのですか?
離婚により、年金分割を相手側に請求し、相手が手続きを拒んだとき、簡易裁判で婚姻期間中の年金の半分は法律により分割されると聞きました。 この場合の手続きの方法はどうすればよいのでしょうか。また、簡易裁判というと費用などがかかるのでしょうか。教えてください。
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3年前に離婚し分割の申し立てをしたものです。 手続きは簡単です、諦めないで下さい。 申し立て書類はお近くの家庭裁判所で手に入れ相手の居住地の家裁へ提出します。(郵送でも可) 詳しい方法は家裁で教えてくれるので申し立て書類を手に入れがてら一度足を運んでみて下さい。 費用はそんなに高くありませんでした。確か数千円だったような気がします。 分割割合は厚生年金部分の最高で50%ですが、特段の理由が無い限り50%で決まるそうです。 特段の理由とは結婚後1度も同居していないとか・・とにかくまず50%で決まります。 調停ではなくいきなり審判でした。 審判が下るまで数ヶ月かかりましたが、結婚期間の19年間の厚生年金の記録が完全に分割されました。 実際に受け取れる年金がいくら増えるのかは想像もできませんが 専業主婦だった私にとって老後の年金は少しでも多いに越したことはありませんから手続きして良かったと思っています。 質問者様もどうぞ頑張って下さい。
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- srafp
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> 専業主婦であった妻には3号分割しか方法はないということなんでしょうか。 今回ご紹介した「離婚時の年金分割」は過去の判例等を酌んだ上で作られた、厚生年金保険法での制度であり、法律を根拠として分割要求[3号分割の場合には分割割合が固定]するのであれば、これだけの筈です。 ##以降は素人意見です## ↓は、前日とは異なるHPに有った3号分割の説明文ですが、分割の対象となっていない婚姻期間分については、離婚調停等の際に要求する分割財産額(現預金、株券、不動産)に推定額を加算するように話し合う(要求する)となります。 又、この件は弁護士が専門資格者なのはご存知と思いますが、弁護士会又は法テラスに電話して無料相談を受ける事をお奨めいたします。 【 3号分割 】 厚生年金の被保険者(国民年金の第2号被保険者)が負担した保険料については、その被扶養 配偶者(国民年金の第3号被保険者)が共同して負担したものとの認識の下に、婚姻期間中の第3 号被保険者期間について第2号被保険者の標準報酬記録の2分の1の分割を請求することができる ようになります。対象になるのは平成20年4月1日以降の離婚です。「離婚分割」と違って、被扶養 配偶者からの請求があれば当事者間の同意なしで分割が認められる制度であるため、3号分割の 対象になる期間は平成20年4月1日以降の期間に限られます。平成20年4月1日前の第3号 被保険者期間については当事者間の合意か家庭裁判所の決定が必要ですからご注意ください。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/service/fuufu_danjo_trouble/
- srafp
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1番です。 >婚姻期間中、妻は第三号被保険者でしたので、三号分割としても > 法令が変わった20年からの分しか請求できないということなんですよね。 はい。「年金の(加入記録)分割」は、制度が出来た時からの分しか出来ません。 今回は、ご質問者様の期待に添わない回答となりましたが、今の段階で知った事を上手く活用してください。
お礼
再回答ありがとうございました。 なるほど。というところです。世の女性の立場は、まだまだ大変なのだと痛感しています。生活費のめどが立たないため、我慢を強いられている女性は多いのでしょうね。ところで、年金分割というと今のところこの方法しかなく、専業主婦であった妻には3号分割しか方法はないということなんでしょうか。呑み込み悪くてすみません。
- srafp
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> 離婚により、年金分割を相手側に請求し、相手が手続きを拒んだとき、 > 簡易裁判で婚姻期間中の年金の半分は法律により分割されると聞きました。 > この場合の手続きの方法はどうすればよいのでしょうか 微妙に制度の流れを端折っていますね。 私の下手な説明よりも、↓を御覧下さい。(どちらでも同じです) 【社会保険庁hp】http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html 【裁判所hp】http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1904.html 因みに、既にご存知と思いますが、離婚時の年金分割には2種類あります。 ・合意分割 二人の厚生年金又は共済年金の加入履歴[婚姻期間中に限る]を合算して、その履歴を分け合う比率を合議する。 最大で50:50が認められているだけであり、仮に分割前の実績が夫60:妻20の場合、「夫50:妻30」や「夫40:妻40」はありえるが、夫の60と言う値の50%(30)が妻側に行って「夫30:妻50」にはならない。 ・3号分割 婚姻期間中に国民年金第3号被保険者であった期間がある場合、相手側は厚生年金又は共済年金に加入していた訳である。このときには、厚生年金又は共済年金の加入履歴の振り替えは50%と決まっている。 その上で、相手が拒んだ
お礼
回答ありがとうございました。 各HPを見ましたが、なんだか手続きが煩雑で難しく、半ばあきらめムードになってきました。 婚姻28年ですが、夫は転職を繰り返し(30近く)次の仕事に就くその間の国保は免除申請をしてきた人です。婚姻期間中、妻は第三号被保険者でしたので、三号分割としても法令が変わった20年からの分しか請求できないということなんですよね。手続きにエネルギーをかけるか、仕方ないとあきらめるか、今のところ後者の選択しかなさそうです。
お礼
回答ありがとうございます。 婚姻後小さな借金を繰り返し、その始末をやりくりしている妻に求める夫でした。少なからずとも、やればできる頭脳と丈夫な身体を持っているにもかかわらず、楽に生きることばかりを考える夫です。今回も、妻に生活費や慰謝料ほか払いたくないので250万程度の借金で自己破産宣告をするから離婚したいといってきました。破産宣告をして、働かないで無い袖は触れないという方向へ持っていくようです。女性の立場と自立。現実はまだまだ難しい社会です。がんばってみます。ありがとうございました。