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嫁姑・相続問題。これ許されますか?!
- 兄が他界し、嫁姑間で問題が発生しました。兄嫁は家を出て行くことになり、相続放棄する予定ですが、家にまだ出入りしているようで、財産を勝手に取り払っています。二世帯住宅は廃墟のような状態になっており、これは許せません。兄嫁の行動や彼女の実家の関与についても疑問があります。
- 亡くなった兄の妻である兄嫁が相続放棄をする予定ですが、家を出て行くまでの間、彼女はまだ家に出入りしており、勝手に財産を持ち出しています。その結果、二世帯住宅は廃墟のような状態になってしまいました。また、兄嫁の実家が不動産業を営んでいるため、彼女は賢く行動しているように思えます。しかし、このような行為は許されることなのでしょうか?
- 嫁姑間の問題と相続問題が入り組んだ状況です。兄の妻である兄嫁は相続放棄する予定ですが、まだ家に出入りしており、財産を無断で持ち出しています。結果として、二世帯住宅は廃墟のような状態となってしまいました。また、兄嫁の実家の関与も疑われます。このような行動は許されるべきなのでしょうか?
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夫婦の財産は、相続で取得した場合または売買で購入した場合、現行民法ではその人個人の単独名義となり、質問では長男の名義となってます。しかし学説では夫婦の財産は共有であるというものもあり、中国の婚姻法では夫婦の財産は共有とはっきり定めてあります。日本の民法は農家を基本とした考え方もしくは戦前の家制度を基本とした考え方が残っているため生存配偶者相続にたいする配慮がかけていました。ですのでその後民法改正により配偶者相続分の変更がなされたのです。農家で代々農地が相続されている場合は夫の死亡により妻が相続放棄して相続人が夫の両親となるのは、うなづけます。しかし居住用財産は残された相続人のために相続するもので、兄嫁が相続放棄することは民法では考えてもみないことでした。ですから相続放棄といっても実質的には兄嫁から義母への贈与という意味合いが強いと思われます。 ですから、電話で兄嫁の感謝が無いという発言は正しいものと判断いたします。 兄嫁の主張ですから事実はわかりませんが、意地悪によって相続放棄しないといけないとなってますので、インターホンや門の扉や庭木、内装に至っては、玄関の靴入れなども取り外して持って行っているのは心情的に理解出来ます。 今まで済んでいた家を兄嫁の主張によれば義母の意地悪で、贈与と同じ効果の相続放棄をせざるを得ないのですから、そうした行為にでるのは気持ちとして理解できます。 しかしその兄嫁の行動を法律的に解釈しますと、兄嫁のとっている行動は相続財産の処分となります。 それをあなたが主張するのもかまいませんがそれは法律的には兄嫁の相続の単純承認を意味するもので、兄嫁が相続放棄が出来ないという結果となります。 実質兄嫁は既に相続放棄できる権利を失ってます。 しかし相続放棄は紙一枚の申請書でなされ実質審査はしませんので、放棄手続きは完了するでしょう。 あなたの質問する気持ちもわかりますが、それは兄嫁の相続放棄が出来ないという結果を招きます。 相続放棄者は次の相続人に引きつぐまで、財産を管理しなければいけない義務があり、その観点から見れば兄嫁の行動は法に反するものと言えるでしょう。 しかし兄嫁が相続放棄することが決まったら即座に母親が相続人として不動産の管理をするのが常識です。 兄嫁が相続放棄すると分かった時点で母がその不動産を管理していないことに問題があります。 お母さんがその不動産を管理する意志が無いならお母さんに相続放棄させて、あなたが相続人として管理することかになると思われます。 しかしあなたの名義にして、その不動産を売却してあなたの口座へ売却代金を預金するのも後味が悪いものです。 折衷案として、相続放棄をとりやめ、法定持分で登記し、その不動産を売却するという考え方もあります。 しかし妻としての当然の権利を放棄しようとしているのですから部外者には分からないことが沢山あるようです。大きな人生の流れでとらえれば相続放棄は損な行為です。 一過性の感情でなされているものと推測しますが、相続放棄してまで妻の権利を憎き義母に贈与するというのは、相当な問題を抱えているだろうと推測する次第です。 結論としては、あなたはこの問題にかかわらないことですね。 兄嫁が今まで住んでいた不動産に出入りし動産の処分をしていることが相続の法定承認ということは知っているはずがありません。 母が兄嫁の相続放棄で相続分がくるということが観念的に理解しても、不動産の管理をしなくてはいけないということに気づいていないでしょう。 法律上の権利に変動があるだけで、不動産の管理権限者に対する意識が誰も持っていないことに問題があります。 それはあなたが整理する問題ではないと思われます。
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- minpo85
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兄が他界した際に遺言書があった、もしくは遺産分割協議を行ったのでしょうか?その時の相続人は誰だったのですか? 相続放棄と言いますが、それは法定の相続放棄のことですか? 弁護士を立てて手続きをしているとのことですが、事実関係をもう少し補足してください。
- mukaiyama
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>兄の名義の土地・家ですが、兄の死により妻である兄嫁のものになっていると思います… 既に兄嫁の名義に書き換えられているという意味ですか。 兄夫婦に子どもはいないのですか。 >それを放棄する形を取っているところです… いったん兄嫁の名義になったものを、母にあげるという意味ですか。 >いずれ放棄する家は、手続きするまで勝手にいじっていいのでしょうか… ご質問文中にあるとおり、いったん兄嫁のものになったのなら、それはかまわないでしょう。