「青色申告にしたい」というご要望について、絞って回答させて頂きます。
まず、株取引についてどのような所得区分にわけられているかといいますと、
(1)事業所得・・・常業として株取引を行っている場合
(2)譲渡所得・・・長期所有株の譲渡
(2)雑所得・・・常業には至らない規模で取引している場合
(所得税法基本通達9-13関係)
次に、青色申告できる所得とは、
事業所得や農業・不動産所得等の生計を保つ手段として、業として継続的に行われるものを対象としています。
事業として行われる以上、多種の費用計上も関連性が認められることで認容されます。
よってその「事業性」を判断することになりますが、
事業としての規模にとして、取引金額や利益金額による直接的な法的規定はしてません。これは不確定主義概念からによるものです(どっかで調べてください。。。)
「概ね、業として認められる」という言葉をどう解釈すべきかですが、生活費・労働時間の大半が株取引にあるかどうかでしょう。毎日取引していて、「それしか収入がない」なら認められるでしょう。
青色申告の申請を届け出て、実績があれば認められますし、逆に事業としての内容が乏しくなれば取り消しもされます。
蛇足ですが、
一般法人は営利目的が前提で成立してますから、その行為は全て「事業」として認識されます。
青色申告は、毎年そこそこの収入がある人に「ちゃんと帳面をつけて、所得を申告するなら、特典を与えましょう」という税の捕捉の観点からできた制度です。
だから、逆に本当はいい加減な計算はしにくくなります。
(申請手続きの書類を貰われたらよくわかります!)
よって、きっちり税金を払うシステムにある給与所得なんかにはこの制度の適用はないのです。
お礼
詳しい説明ありがとうございました。 税理士事務所のサイトなどを当たってみたのですが 記述が見つからず質問した次第です。 ありがとうございました。