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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金について2点教えてください。)

年金について知りたい2つのポイント

このQ&Aのポイント
  • 46歳の知り合いが年金について質問しています。知り合いは20歳から30歳まで国民年金に加入しており、30歳から46歳までは未加入でした。知り合いが厚生年金に加入した場合、過去の10年+46歳から61歳までの支払いで25年間の最低保障が受けられるのか疑問です。
  • また、知り合いが過去の10年の国民年金の支払いを無効にするために必要な支払い期間があるのかも不明です。もし10年分が無効になる場合、46歳から25年間の支払いが必要で71歳になってしまいます。
  • さらに、会社での社会保険加入についても疑問があります。知り合いは社会保険加入をしたくない場合、入らないことは可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamamaru
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回答No.3

まず始めに、過去の国年10年間の期間がなくなる事はありませんので、知り合いの方があと15年加入すれば65歳から(現行の法律で)年金をもらうことが出来ます。これからの話ですが、年金未加入の30歳以降がどういう状況かにより、二通りの解釈が成り立ちます。 1.30歳から46歳までに間に健康保険上でサラリーマンの配偶者の扶養家族となっていればその間は国年に加入していたことになりますので近くの年金機構(昔の社会保険事務所)で相談してください。 2.扶養家族ではなく、または国民健康保険に加入していた場合はこれから加入する厚生年金で15年間加入しなければ年金をもらうことは出来ません。ただし未納となっている国民年金期間のうち2年はさかのぼって保険料を納められるので、不足の期間は13年となります。 それから会社で社会保険に加入するということですが、自分は加入しません、と選択は出来ませんので加入したくなければ勤務時間を週30時間未満にする以外ありません。 余談ですが年金がもらえるようになる65歳までは働くしかなく、お知り合いの方もこれから20年近く加入することになるでしょうから、将来無年金とはならないと思いますよ。

その他の回答 (4)

  • ssri
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回答No.5

たぶん、国民年金が10年さかのぼって加入できることになりそうです。 10年さかのぼって、国民年金を納めるとします。 20歳から30歳まどの国民年金は10年おさめてあります。 無効にはなっていません。 合計20年おさめてあるとして、この後、厚生年金に5年以上加入すると、老齢基礎年金を受けれます。 さらに加入を続けると、年金がふえます。 国民年金、厚生年金足し算できます。

miyuu_dog
質問者

お礼

10年さかのぼる?2年じゃなくて? また法律が変わるのでしょうか? でも、過去の払った分が無効にならなくてよかったです。 ありがとぅござぃました。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

その知り合いの方が、事故で半身不随になった・脳梗塞でマヒが残った・ウツ病で働けない。となったとき、年金加入していないので障害年金を受給できないですね。もし、死んでも家族に遺族年金も残せないですね。 年金とは、65歳からもらう老齢年金だけじゃないんですよ。日々、万一のことがあったら保障してくれるものなのです。

miyuu_dog
質問者

お礼

確かにそうですよね。 ありがとござぃました。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

>それとも15年払ってない期間があるので過去の10年は無効になっちゃうのでしょうか? なりません。 >あと、会社で社会保険加入するのに入りたくない人は入らないってことも出来るのでしょうか?? 正社員なら無理ですね、個人で請け負い契約を結ぶとかなら可能かもしれませんね。

miyuu_dog
質問者

お礼

教えてくれてありがとございました。 知り合いに教えてあげたいと思います

noname#112894
noname#112894
回答No.1

年金についての詳細は参考URLをご覧ください。 中途の未加入期間は埋め合わせが出来ます。また、最初のがなくなるのは300ヶ月に満たない場合のことですから今後加入して継続されれば加算されます。 社会保険は、国民全員が強制的に加入を義務つけられていますから、入らなくてもいいですよとは、言えません。

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/