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厚生年金と国民年金について

20代後半の女性です。 平成5年1月に満20才を迎え、その年の4月にある会社に正社員として入社をし、社会保険に入りました。そして平成10年7月に退職、その後国民健康保険には入り、毎月お金を払っていました。そして国民年金にも入っていたのですが、督促状が来ていたにも関わらず、1度も払っていませんでした。 そしてある日、「免除申請ができる」ということで、手続きをとり、1年間の免除を受けることができました。(ですので、前の会社を辞めた後と、今の会社に入る前の数ヶ月は免除をされていない状態となります) そして平成12年1月に派遣会社で長期の仕事を得る事ができ、そこでまた社会保険に加入することができました。そして現在に至ります。 母親は「厚生年金にずっと入っていた方が得だ。どうせ国民年金か厚生年金のどちらかしかもらうことはできない」と言っているのですが、どうやら両方もらえる気がするのですがどうなのでしょうか?ただ私の場合、1円も国民年金を支払っていないので、もし両方もらうとしたら、過去に支払っていない分を支払うことになると思います。ここで私が気にしているのは、国民年金は遡っても2年までしか払えないというのを小耳に挟んでいるということと、もし後々今の会社を辞めたとしたら、国民年金に入らなくてはならないのですが、過去2年以上過ぎてしまった場合は一体どの様になってしまうのかがよく分からないのです。 過去2年を過ぎてしまったら支払うことができないので、新たに国民年金に加入して、入った段階で1年目として払っていくのか、それともやはり過去の分も払わなくてはならないのか…?あと、今厚生年金を支払っているのですが、過去に払っていなかった国民年金のせいで、今払っている&昔払っていた厚生年金がもらえないという事態は発生するのでしょうか?そして今からでも過去の国民年金を払っておいたほうがいいのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

国民年金は、農業、漁業、商業など自営業の人、学生、会社員や公務員とその被扶養配偶者など全国民が加入し、国民一人ひとりが基礎年金を受けられる制度です。 以前は、国民年金と厚生年金は別の制度でしたが、今は一本化して、国民年金に統一されていて、昔の国民年金の加入者は1号被保険者、厚生年金の加入者は2号被保険者と呼ばれるようになりました。 つまり、国民年金も、厚生年金も同じものですから、両方貰えるとか、どちらかを選ぶということは有りません。 国民年金と厚生年金の加入期間は、通算して計算され、その加入期間で年金が支給されます。 したがって、年金手帳が国民年金と厚生年金の2つ有るのでしたら、市役所で統一の手続をして1つにしておく必要があります。 さて、免除された国民年金の保険料ですが、免除された期間分については、将来受ける老齢基礎年金は3分の1の年金額になってしまいます。免除期間の保険料は、10年前までさかのぼって納付できますので、後で余裕ができたら保険料を追納し、満額の年金が受けられるようにしましょう。 免除ではなく、未払の分は2年間は遡って支払うことが出来ます。 2年を過ぎてしまうと、支払うことは出来なくなり、その分だけ、将来の年金受給額が少なくなります。 年金についての詳細は、参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.nenkin.or.jp/data/c03/c103_00.html
happygirl
質問者

お礼

ありがとうございました!とても分かりやすかったです。

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その他の回答 (2)

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.2

免除した部分は10年までさかのぼれると思います。国民年金は払えるものは払っておけば、将来もらうときに、多くなるはず。国民年金と厚生年金は二重に掛ける事はないので(できないはず)、同期間を同時にもらう事はありませんが、どちらにも加入していない区間はないほうが、将来多くもらえる。 現時点で、過去の支払っていないものが支払いができるかどうか、役所で確認されたらいかがでしょうか。(払えるのなら) 厚生年金→国民年金→厚生年金→国民年金 となった場合でもつながりますから大丈夫です。 年金の説明です。 一定の条件の場合に限り、この保険料の免除を受けられる場合があり ます。生活保護のうち生活扶助を受けている人、障害基礎年金または被用者の 年金制度の障害給付を受けている人等です。  なお、学生についても本人所得が一定所得以下の者は申し出によって保険料 の納付を要しないことになっています。(以下、「学生特例期間」という)なお、この 学生特例期間についてはさかのぼって10年以内の期間について保険料を追納 することができます。一定の条件のもと申し出によって保険料免除されることに なっています。  この特例期間は、保険料が追納されない場合は老齢基礎年金の額には反映 しませんが、受給資格期間には反映します。  保険料が免除された人でも、後で生活にゆとりができたときは、さかのぼって 10年以内の期間について保険料を追納することができます。  追納する保険料の額は、保険料免除を受けた当時の保険料の額に政令で定 めた一定の率をかけた額になります。 一度役所で確認する事をお勧めします

happygirl
質問者

お礼

どうもありがとうございました!とても分かりやすかったです。 役所でも確認してみます。 でもホント、ややこしくてイヤになります…難しいシステムで国にだまくらかされてる気もするし(笑)。

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 国民年金への加入は、社会保険の資格がなくなった時点で、自動的に社会保険事務所から市町村の国民年金担当にデータが行きますので、会社をやめて社会保険の資格が無くなった段階で、国民年金の加入手続きをしなくとも、自動的に市町村役場から国民年金の納付書が届きます。  国民年金の加入期間の未払い金額は、払えるのなら払ったほうが受給段階で厚生年金の加入期間と合わせて年金額が決定されますので、過去の未払い分は支払ったほうが良いでしょう。国民年金を払っていなくても、受給段階では過去の国民年金と厚生年金の支払い月数で年金額を決定しますので、厚生年金がもらえなくなることはありません。  厚生年金も、国民年金も、収めた額〔月数)に応じて、年金額が決定されます。国民年金の免除期間は、免除期間の全月数分を支払わなくても良かったかと思います。

happygirl
質問者

お礼

どうもありがとうございました! 免除期間の1年間は払わなくても大丈夫なのですね。1/3はもらえるんですね。 姑息な考えですが、1年分の年金代は痛くて…。 でももう少し勉強してみます。

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