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給与から控除される保険料について

先日、経理担当が突然辞めてしまい、給与計算を社長がやりました。 しかし、いままで出ていた残業代と交通費、経費で支払った分が 今月の給料にまったくありませんでした。 社長に言ったところ、来月の給料から清算する、と言っていますが そんなこと、社会通念上通用するのでしょうか? また、基本給18万円で契約し、11月は5日のお休みがあったので 一日6000円計算で引かれ、今月の基本給は15万円となっております。 そして控除の部分なのですが、健康保険7,371円、厚生年金保険14,134円、雇用保険600円、社会保険合計22,105円が引かれていますが この計算は合っているのでしょうか? また、11月頭から事務所が移転し、車通勤になり、社長からは ガソリン代を支給する、と言われましたが、車通勤の場合の 交通費計算方法はどのようなものがありますか? 経理はまったくやったことがなく、計算方法もわからずに 困り果てています。どなたか教えていただけないでしょうか? よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.4

3です。詳しいデータをすみません。 厚生年金は正解。健康保険が協会けんぽ神奈川支部とすると、報酬月額18万円で合っています。今月はたまたま15万円だったということ。雇用保険も正解。所得税は確認してないのですが、多分あっているでしょう。 協会けんぽは都道府県によって保険料が異なったりしますが、神奈川でなくても報酬月額18万円で同額のところがあるかもしれません。 さすがは社長、きちんとできています。あなたも社長のためにがんばって。

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.3

質問の文面だけでは、正しいかどうかわかりません。データが不足です。いつ社会保険の資格取得なのかもわかるといいです。また、基本給だけでなく固定的な手当額も必要です。車通勤はいくらもらえるかでも違ってきます。 今までの回答の方は、あなたが今年の4月より前からその会社に就職していることを前提にしています。 新入社員なら、基本給と手当ての見込み額で社会保険料の月額報酬をきめますので、さらにわかりにくいです。 つまり、ほとんど給与明細か契約上の給料月額をさらしてしまうくらいのことを書かないと正確かどうかはわかりません。

nanacohate
質問者

お礼

さらけだしてもよろしいでしょうか。 7月1日入社 基本給18万円 週5日勤務 9時~18時       交通費実費分を全額支給(パスモチャージ分) 試用期間3ヶ月で10月1日から社会保険加入(健康保険、厚生年金保険) 7月~10月まで保険料一切控除なし 11月 出勤17日 車通勤になりガソリン代支給、とだけ言われる    欠勤5日(1日6,000円引かれる×5日分=30,000円が         基本給から引かれました)  支給 基本給15万円 控除 健康保険7,371円    厚生年金保険14,134円    社会保険合計22,105円    課税対象額127,897円    所得税2,100円 総控除額 24,205円 これが給与支給明細書に記載されている全てです。 なにとぞよろしくお願い申し上げます。

nanacohate
質問者

補足

差し引き支給額 125,795円 書き損ねました。すみません。

  • ryu1995
  • ベストアンサー率52% (193/369)
回答No.2

健康保険・厚生年金保険料は、4-6月の給料(ボーナス含む)の月平均額によって決まり、 これが9月の保険料から適用され、10月以降の給与から天引きされます。 基本的に1年間(10月~翌年9月)保険料額に変更はありませんので、 「健康保険7,371円」「厚生年金保険14,134円」は、先月の給料で控除された額と変わっていないのではないでしょうか? 厚生年金保険料の一覧表 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/ryogaku01.pdf 健康保険保険料の一覧表(都道府県によって金額が違います) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120.html 雇用保険料率は0.4%なので、15万円の0.4%である「600円」で間違いないです。 マイカー通勤の場合の交通費計算方法は、会社ごとにそれぞれ決めるので、明確な基準はありません。 参考までに、燃費が10キロの車、ガソリンが1リットル125円なら、 通勤距離(片道)1キロ当たり「1日25円」の交通費を貰えれば、損得ゼロです。

nanacohate
質問者

お礼

お忙しい中、詳しく返信くださりありがとうございます。 保険料などの控除は11月分から始まりました。 10月分で試用期間が終わり、11月から保険料などが控除される、と 聞いていた矢先に、経理担当がいなくなってしまいました。 参考にさせていただきます、ありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>そんなこと、社会通念上通用するのでしょうか? でもそういう事情であればやむをえないでしょうね。 >この計算は合っているのでしょうか? 雇用保険は保険料率が0.4%ですからあっているでしょう。 健康保険と厚生年金保険の社会保険料は保険料の基となる標準報酬月額はその年の4月、5月、6月に支払われる(働いたではない)給与の平均から算出されるもので(定時改定)、その月々の給与から計算されるわけではありません。 そして決定された金額はその年の9月から適用されます、そして翌年の8月まで多少の給与の変化があっても標準報酬月額は同じです。 ただし大きく給与が変化した場合は臨時に保険料を改定することはあります(随時改定)、ですがこの場合でも3ヶ月間の平均で考ます。 つまりその時点での給与の額の変化と保険料の額は必ずしも一致しているとは限りません。 ですからその月の給与だけから見たのでは判らないですね。 それと健康保険は各健保によって保険料率も違いますし、協会健保も10月から都道府県によって保険料率が変わりましたから余計難しくなります。 >交通費計算方法はどのようなものがありますか? 通常はガソリン代の実費でしょうね、それと非課税限度額は下記の票を参考にしてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

nanacohate
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます。 保険料は一律ではないのですね、難しいですが たいへん参考になります。 ガソリン代は往復16.6kmなので3000円支給する、と 言われました(週5日勤務)。