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厚生年金の給与控除について
今月1/15にA社を退職し1/16よりB社に再就職しました。 先日A社より2月分の給与明細が届き、不明な点があり質問します。 A社は月末締めの翌月10日払いです。 月半ばで退職した場合、厚生年金は控除されないと思っていたのですが・・・。 A社の明細を見るとしっかり控除されていました。 B社も2月分給与から厚生年金が控除される予定になっています。 ・『A社からは控除されない』が正しいのでしょうか? ・もし上記が正しい場合、A社に言えば良いのでしょうか? ちなみにA社には昨年の9月入社で9月より社保加入しています。 無知ですみませんがよろしくお願いします。
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- coco1701
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回答No.1
>A社からは控除されない』が正しいのでしょうか? ・通常なら、1月分の健康保険料、厚生年金保険料は翌月(2月)の支給分から徴収しますから (一部当月に徴収する会社もありますが) ・1/15退職なら、1月分の健康保険料、厚生年金保険料は発生しません ・A社に電話して、いつの分の保険料かお聞き下さい・・事務処理の間違いでしょうから