- ベストアンサー
小売店(法人)で商品代金をクレジットと現金及びデビットを併用した場合、
小売店(法人)で商品代金をクレジットと現金及びデビットを併用した場合、各支払パターンについて収入印紙貼付が必要か否か教えてください。 取引内容 商品 40,000円 消費税 2,000円 支払パターン1 クレジット10,600円 & 現金31,300円 & デビット100円 支払パターン2 クレジット10,500円 & 現金31,300円 & デビット200円 支払パターン3 クレジット10,600円 & 現金31,400円 & デビット0円 支払パターン4 クレジット10,500円 & 現金31,500円 & デビット0円 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>各支払パターンについて収入印紙貼付が必要か否か教えてください。 印紙税の課税対象をおさらいしてみましょう。 <現金> 現金を受領して領収書を発行すれば、17号文書となります。 よって非課税である30000円未満を除いて、印紙税納付の必要があります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/22/01.htm ※印紙税の納付は、一般的には収入印紙を課税文書に貼付し消印をする ことによります。 <デビットカード> この入金方法の場合、基本的に現金と同じ扱いです。 但し、領収書でなければ・・・・ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/08.htm 上記のとおりです。 <クレジットカード> クレジットカードで入金した場合の領収書は、17号文書に該当しません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/37.htm 但し、領収書の但し書きに、クレジットカード入金である旨を明記する必要 があります。 上記を踏まえた上で、 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/03/03.htm に消費税に関する記載がありますので、読んでおいて下さい。 これだけ分かれば、概ね回答が導き出されます。 支払パターン1~5(全てです) →全てのパターンで、現金+デビットカードによる入金が31500円(内消費税 1500円)の範囲内です。 よって、 領収書に下記を記載して下さい。 ◯消費税を区分記載 ◯入金方法を記載し、その入金方法毎の入金額を記載 すれば、全て印紙税を納付(収入印紙を貼付し消印)する必要はありません。 ※入金方法の如何によらず、上記の但し書きがなければ印紙税を納付しなけ ればなりません。印紙税は文書課税ですから当該文書が課税文書の要件を 満たしていれば課税となります。 ※但し、但し書きに、そんなに沢山の事が書かれた領収書は一般的ではあり ませんし、非常に見にくくなります。 入金した金種(現金、クレジットカード、デビットカード)毎に、領収を 発行された方がよろしいかと思われます。 ※印紙税は文書課税です。つまり実際に記載された文書を見ない限り正確な 回答はできないのです。 よって、実際の領収書記載イメージを作成して税務署に確認される事をお 奨めします。
その他の回答 (2)
- keiri2002
- ベストアンサー率34% (46/134)
hstm17さん、こんにちは。 これって、領収書を三枚切る(デビ0の時は二枚)ってことですよね。 だとしたら、P4以外はいらないと思います。但し消費税額を記載すればですが。 P4の現金の領収書に200円だと思います。
お礼
keiri2002さん、ありがとうございます。 領収書を1枚で処理した場合の事をお伺いしていました。 説明不足で失礼致しました。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8804/19964)
支払い方法がどうあれ「領収額が30000円以上の領収書」には「印紙税」が課税されます。 なお「うち消費税○○円」との但し書きがある場合は、その消費税額を領収額から差し引ける事になっています。 ですが、パターン1~4のどれも「うち消費税2000円との記載があっても、領収額から控除できない」ので、どのパターンも印紙税が必要です(以下のページを参照) http://www.hohjinkai.or.jp/one/0911.html
お礼
chie65535さん、ありがとうございます。 参考ページも拝見致しましたが、2行ほどの説明が何度読み返しても理解できませんでした。
お礼
gutoku2さん、ありがとうございます。 ただ、パターン3を除いて3万円以上になりますから、課税文書になります。 現場では複数金種を取扱う事も必要ですので、どのように区分記載すると節税になるかを税務署か税理士さんに相談してみる事をします。