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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主です。昨年末にお客(友人)にパソコンを15万円で販売いたしま)

友人への未払い代金についての対応方法

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主の私は友人にパソコンを販売しましたが、未払い代金があります。連絡が取れずに催促しても支払われない状況です。異議申し立てがあるかもしれず、買ったこと自体を否定された場合の対処方法を考えています。
  • 友人へのパソコンの販売代金が未払いのままであり、連絡が取れない状況です。催促のメールを送ったところ、異議申し立てがありました。万が一、買ったこと自体を否定された場合どう対処すればよいでしょうか?
  • 私は友人にパソコンを販売し、未払い代金が発生しています。連絡が取れずに催促しても支払われないため、裁判を考えています。異議申し立てがある可能性もあり、買ったこと自体を否定された場合の対処方法を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#110443
noname#110443
回答No.1

残念ながら,証拠がないとあなたが負ける可能性があります。 友達なので信頼してお金を貸した,でも借用書は取っていない・・・よくある話です。 ただ,最終的にはどちらの言い分が信用できるかで判決がおりると聞きます。 恥ずかしながら私も似たようなことで困って,弁護士に相談したらそう言われていました。 いつ,いくらで販売したか。 いつ,どんな内容で催促したか。相手はどんな反応をしたか。 忘れる前に一刻も早くメモしておくことをお勧めします。

その他の回答 (1)

回答No.2

販売に関しては15万円ですから新品であると思われますので当然ながら保証書も同梱されてのものでしょう。 貴方は請求書を発行しており、メールで催促のメールを出したら支払いに行くと返信がありましたが・・・、それが相手方へ送付されていますので販売者側の過失が認められない状況の中では支払の督促を法的に何らかの有効な方法で行わなければなりません。 その購入者が何を言おうとも再度の督促をしておきましょう。 証拠として有効なのは「内容証明郵便」は法的にはかなり使われていますので、郵便局の本局で手続きが出来ます。 1.送付先の氏名、住所、電話番号 2.販売した商品を特定できる商品名、番号記号など。 3.販売した日時とその代金の集金予定日 4.請求書を発行、送付した日時 5.後日代金の支払を再び催促したとされている「e-mail を送信した日時とその内容」 6.以上を判りやすく作成しましょう。 例えば; 「0000様 住所 00月00日00社製のパソコン1式を代金は年内支払の約束を確認の上で貴方に販売しましたがその商品代金の集金に付きまして貴方へ代金支払の督促をさせていただきます。 本件につきましては既に00月00日に請求書を送付させていただいた所でしたが未だにその入金の確認が出来ておりません。更には00月00日私はメールに依って貴方へ支払の催促をした所、貴方は支払の約束をしました。 しかし貴方はその後一切の代金支払には応じておりませんので商品代金支払要請の最終督促と致します。 本書が貴方へ届いた日から14日以内に私が送付した請求書に記載の商品代金を支払わない場合には法的な手段をとらせていただきます。以上 00月00日、0000年 氏名 住所   」 尚、14日以内に支払えとしたのは法的に合理的な期間です この期間が経過しても支払がされない場合には、裁判しかありませんが簡易裁判所では「小額訴訟裁判」といいまして1万数千円の裁判費用で数時間で判決が確定します。 証拠になる書類はそろえておきましょう。 貴方の本人訴訟なので裁判官が貴方の証拠調べをして「確かに00月00日00商品を貴方が00氏へ販売をしており、相手方はその商品の購入を認めている事が確認された。しかしその代金は再度の請求されたが未だに支払われていない」となりますので相手方には代金の支払は強制されます。 代金支払の方法は購入者との協議になるでしょう、つまり一切の支払も無いからその意味では貴方からその商品を騙し取ろうとしたのかもしれませんがこの場合は詐欺になるでしょうか。 貴方にとっての目的は「代金の集金」ですから恐らくは分割払いで問題は; 1.回数と金利です。 2.支払回数があまり長いと途中で相手方が行方不明になったり、或いは支払をしなくなる事もありますので出来る限り一括払いか精々2回迄でしょうか。 「て・に・を・は」を明確に!

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