※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:昨年、知人がお店お出すのにパソコンを145000円で買ってもらいました)
知人からの借金トラブルで虚偽の名前を書いたことは刑事事件になる?
このQ&Aのポイント
知人から借金トラブルが発生し、虚偽の名前が書かれた借用書や異議申立書について刑事事件化の可能性を検討する。また、知人が既に他の債権者に借金があることを隠してお金を借りた場合の違法性や、話が嘘だった場合の対処法についても考える。
知人からの借金トラブルで刑事事件化の可能性を検討する一方、知人の行方がつかめたことや他の債権者には知られていない状況などを踏まえ、迷惑料としての請求額についても考える。
知人との借金トラブルによる虚偽の名前や借金の隠ぺい行為について、刑事事件化や法的な対処方法、および迷惑料としての請求額について検討する。また、知人の居場所を突き止めるための手間と費用についても触れる。
昨年、知人がお店お出すのにパソコンを145000円で買ってもらいました
昨年、知人がお店お出すのにパソコンを145000円で買ってもらいました。又そのさい、当面の生活費が必要ということで7万円を貸しました(借用書を書いてもらい昨年末までに払うという約束でした)、
貸す前に1週間後に東京で保険の解約手続き(詳しい内容はよく覚えていませんが)で600万円入るのでそのお金で返すということになっていました。
しかし、年が明けても返してもれえず、最初のうちはもう少し待ってと連絡が来ていましたがそのうち連絡が取れなくなってきました。店を出す予定だったテナントに行ったら出店しなくなったことがわかりました。本人の自宅に行ってもいつも留守で商品売買代金と貸金の督促状を出しました。先に商品売買の督促状を出してその数日後に貸金の督促状を出したのですが商品売買の方は本人に届き異議申し立てが出され裁判に移行しました。貸金の方は不達となりどうにもなりませんでした。
商品売買の異議申し立てで裁判となったのですが本人が出席せず私の勝訴で判決が出たのですが、実際に本人と連絡が取れずどうしようもない状態でした。
その後いろいろ調べてみましたら知人の名前は当初○○と聞いていたのですが、実際には○○子で「子」が抜けていることがわかりました。
判決も○○の名前で出ています。本人がサインした借用書、異議申し立てにも○○と本人が書いてあります。
又、私以外にも私がお金を貸した時点で既に数社からわかっただけでも合計70万近い借金(金融関係ではなく自動車の整備費用、買掛金など)があることがわかりました。
最近になり本人の居場所がわかりました。当初の場所とは別の場所でお店を出していました。
近々、本人に直接会いに行こうと思っているのですが、
借用書、異議申立書に虚偽の名前を書いたことは刑事事件とできるでしょうか?
すでにいろいろな所に借金があることを隠して私からお金を借りたことは違法行為になるでしょうか?
仮に600万円入ってくるという話が嘘だった場合はどうなるでしょうか?
又、私の債権は全部で20万円強ですが、迷惑料(慰謝料)として50万円ほど請求しても大丈夫でしょうか?(今の居場所は他の債権者は知らないので、他の債権者には教えないことを条件にしたり上記のことを刑事事件にしないことなどを条件にしたりして)
詳しい方よろしくお願い致します。本人の居場所を突き止めるのにかなりの手間と費用を費やしました。
お礼
ご回答ありがとうございます。犯罪行為があるのでしたら交渉時の良い材料になりますね 迷惑料(慰謝料)として50万円ほど請求しても大丈夫でしょうか?(今の居場所は他の債権者は知らないので、他の債権者には教えないことを条件にしたり上記のことを刑事事件にしないことなどを条件にしたりして)