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知人からの借金トラブルで虚偽の名前を書いたことは刑事事件になる?
- 知人から借金トラブルが発生し、虚偽の名前が書かれた借用書や異議申立書について刑事事件化の可能性を検討する。また、知人が既に他の債権者に借金があることを隠してお金を借りた場合の違法性や、話が嘘だった場合の対処法についても考える。
- 知人からの借金トラブルで刑事事件化の可能性を検討する一方、知人の行方がつかめたことや他の債権者には知られていない状況などを踏まえ、迷惑料としての請求額についても考える。
- 知人との借金トラブルによる虚偽の名前や借金の隠ぺい行為について、刑事事件化や法的な対処方法、および迷惑料としての請求額について検討する。また、知人の居場所を突き止めるための手間と費用についても触れる。
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>ご回答ありがとうございます。犯罪行為があるのでしたら交渉時の良い材料になりますね これは、逆に「告訴されたくなければ」等の文言が相談者さんが言えば「恐喝罪」になりますから十分な注意が必要です。 >迷惑料(慰謝料)として50万円ほど請求しても大丈夫でしょうか?(今の居場所は他の債権者は知らな>いので、他の債権者には教えないことを条件にしたり上記のことを刑事事件にしないことなどを条件に>したりして) これも同じく「他の債権者には教えないことを条件にしたり」を条件で払わせる行為は「恐喝罪」となる場合がありますから、言わないでください。 恐喝罪は、「正当な債権」であっても、請求文言に「害悪告知」があれば関係なく成立しますから注意が必要になります。 相手には、「刑事告訴も検討している」と言うのは問題ありませんが、「告訴されたくないなら」では脅迫文言になり、更に返金請求をしていますから「恐喝行為」となってしまいます。 慰謝料ですが、その金額では難しいでしょう。 債権額の同額程度であれば、裁判でも認められる可能性は十分にあります。 慰謝料といえど、相手から「根拠」をきかれたら「証明責任」が相談者さんにありますから、あまり高額な慰謝料を請求すれば「ややこしく」なります。 確かに慰謝料は、請求は相談者さんの自由ですが「強制」はできません。 それを先に書いた内容で「脅迫」すれば「恐喝罪」となりますから、まずは「債権」の請求を解決してから「分割」等であれば、「公正証書」での作成を奨めます。 公正証書に「執行認諾文か認諾書」を同時に作成すれば、裁判なしに「不履行」があれば「強制執行(差し押さえ)」ができますから、其の方法を奨めます。 相手には、有印私文書偽造・同文書行使で「刑事告訴」をする事を検討していると言うのはいいですが、告訴しないのと引き換えに「払え」はやめてください。
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- yamato1208
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>借用書、異議申立書に虚偽の名前を書いたことは刑事事件とできるでしょうか? >すでにいろいろな所に借金があることを隠して私からお金を借りたことは違法行為になるでしょうか? 偽名での場合は、「有印私文書偽造罪・同文書行使」となります。 これは刑事事件になりますから、告訴はできますが、ただ「逮捕」された場合は貸し金の回収が難しくなる場合もありますから、そのタイミングは間違えないことです。 多数の借金では「犯罪」にはなりません。 もしこれが犯罪なら「多重債務者」は全員が犯罪者になります。 これは、あくまでも多重債務は「民事」の問題です。
- simotani
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お礼
ご回答ありがとうございます。犯罪行為があるのでしたら交渉時の良い材料になりますね 迷惑料(慰謝料)として50万円ほど請求しても大丈夫でしょうか?(今の居場所は他の債権者は知らないので、他の債権者には教えないことを条件にしたり上記のことを刑事事件にしないことなどを条件にしたりして)