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賃貸マンションの現状回復について

賃貸マンションの現状回復について 大変、複雑で困っております! 当方、大家をしておりますが、賃借人が、残置物のエアコン1台を勝手にはずし、 新しいエアコンを2台付け、2年経った今月に自分で付けたエアコン2台を取り、引っ越してしまいました。 残置物のエアコンは、処分され、別の居間に取り付けたエアコンの壁には取りつけたねじの跡が7ヶ所 もあいております。 -そこで- 1)-残置物のエアコン代は請求できるか?(4~5年物) 2)-新規につけて穴が開いたクロス代     色々判断が有ると思いますが、ご指南下さい。     宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.7

穴に関しては請求可能ですね。問題は入居前にエアコンの設備をどう説明したのか? 設備品としているなら移動は出来ないでしょう。書いてないものもやっぱり無断でというのまずい 付属して壁についているものはやはり貸主のものだと思います。後は契約書がどうなっているのか それと本当に動くのかな?

yasuo3865
質問者

お礼

katyan1234さま 契約書には、特約を含め、エアコンに関しては、記述しておりません。 賃借人の方も、不動産屋に連絡したから良いと思ったと思うけど、 不動産屋と賃借人と賃貸人の連絡ミスでね! 有難う御座いました。

  • mirumeKH
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.6

連絡ミスってことは、あとは敷金や賠償請求リスク含めて不動産屋との交渉ですね。 頑張ってください。 閑話休題 それにしても、余計な指摘って(笑) エアコン設置した借主が所有権放棄してたなら大家の物として貸し出したといえるし、 所有権放棄していないのなら事務管理の一環として処分したといえる。 対して、No.3「大家は一切関知しないという特約なり口頭通告」 賃借人に一切合切のリスクを負わせる特約なんて消費者契約法で無効になる。 所有権も動作の有無も不明なエアコンを設置したまま貸したら賃貸人の義務違反。 通常ありえない特約だし、賃借人が勝手に処分出来る根拠ではない。 反論と言うなら、元々付いていたエアコンを賃借人が勝手に処分出来る法的根拠を示しましょう。 知ったかぶりで反論したつもりは痛々しいですよ~(笑)

yasuo3865
質問者

お礼

mirumeKHさま エアコンの動作確認は管理人がしていると思います。 お騒がせしております。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.5

>あと、No.3の回答は明らかに間違っています。混乱するから真に受けないように。 反論するのは本位ではありませんが、「残置物」の言葉の意味も知らない回答者に余計な指摘されたくないな~。 >賃借人の故意によって発生した賃借物の毀損は、借主に原状回復義務があります。 >よって、減価償却した残存価値分だけ請求できる。 「残置物」は「賃借物」なの?

yasuo3865
質問者

お礼

Poolisherさま 何度も有難う御座います。 不動産屋に確認してみます。

  • mirumeKH
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.4

No.1さんの回答と対処が妥当だと思います、私は一応補足情報を。 有名な国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifuku.htm http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070210_.html 例)http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/tintai-point.htm 今後も質問者さんの役に立つ情報なので一読をお勧めします。 あと、No.3の回答は明らかに間違っています。混乱するから真に受けないように。 1)-残置物のエアコン代は請求できるか?(4~5年物) 賃借人の故意によって発生した賃借物の毀損は、借主に原状回復義務があります。 よって、減価償却した残存価値分だけ請求できる。 2)-新規につけて穴が開いたクロス代 1)と同じ理由。穴あけ工事が必要なエアコンの設置は通常の使用とはいえない。 ねじの跡も同様。 貸主の相談・承諾もなしに他人の物を勝手に処分するなんて非常識だと思わないんですかね?いやはや

yasuo3865
質問者

お礼

mirumeKHさん ご回答有難う御座いました。 残置物のエアコンの状態は、わかっていないのですが(古い型なので新品に取り替えたみたいです) 5年は経っていると思います。 NO.1さんのお礼と同じですが、 不動産屋には、連絡がいっていた見たいです。(不動産屋のミス?) 有難う御座いました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

「残置物」と言っていることから想像すると、「そのエアコンは前の借主が設備したもの」といった背景 があってエアコンの動作や性能について「大家は一切関知しないという特約なり口頭通告」があったので はないでしょうか? もしそうであれば、大家は今更元に戻せとは主張できないでしょう。 きちんと動作しているエアコンをわざわざ金出して交換する賃借人はいませんから、元々付いていたエア コンは用をなさなかったと思われます。 争いを起こして請求するためには「あなたが設備したこと」と「用をなしていたこと」を証明する必要が あります。 もし、過去に修理や交換の要求があったのにも拘わらず、対応しなかった事実があれば、大家さんの主張 はほとんど通らないと思います。

yasuo3865
質問者

お礼

poolisherさん ご回答有難う御座いました。 ご回答の様に、前の賃借人が置いていったエアコンです。 不動産屋に確認しないとわかりませんが、 特約等の説明は無いと思います。 有難う御座いました。

回答No.2

MS大家してました。 エアコンについては現状復帰(元々設置されていたものと同様の能力、タイプ)を請求できます。 処分されてしまったという事でしたら新品を設置して請求という形が普通でしょう。 クロスの穴は諦めて下さい。 元々設置していなかった部屋にエアコン取付して退去した店子と揉めた際に第三者に判断してもらいましたが「ネジ穴×7つ」程度は敷金の範囲らしいです。 もちろんエアコン跡の日焼けも同様ですが配管の穴となると話しは別。 FFストーブで使うような脱着式のフタで塞ぐ代金は請求できそうです。

yasuo3865
質問者

お礼

horiisenseiさん ご回答有難う御座います。 NO1さんと同じお礼ですが、 クロスの穴は、仕方ないと思っておりました。 (若干、賃借人から取りたいですが…) 有難う御座いました。

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.1

請求できる。 手っ取り早いのは、敷金清算が済んでいないなら、 敷金からエアコン代と原状回復(「現状」じゃないよ)を差し引いて返す。 相手が文句を言ってきても理由を説明する。 無理やり取り返すことはできないし、取り返そうと思えば訴訟しかないが、 相手が訴訟を起こしてもあなたが負けることはまずない。 まあ、相手としても勝ち目のない訴訟を起こすとは思えないけどね。

yasuo3865
質問者

お礼

kybosさん ご回答有難う御座います。 敷金清算はまだですが、 管理人とこちらには連絡が無かった事はわかりましたが、 仲介の不動産屋には、撤去の連絡が言ってた見たいです。 不動産屋の確認を取り、対処したいと思います。 有難う御座いました。

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