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不動産解約時の特記事項に書かれてある現状回復について教えてください。
不動産解約時の特記事項に書かれてある現状回復について教えてください。 (法人事務所です) 事務所の賃貸契約の解除することになり、現状回復をしなければならないのですが、 賃貸時に前大家の負担等の話合いにより平成10年に7年位使用していた事務所を賃貸開始 しました。この後12年間賃貸しました。 クロスの張り替え等の現状回復をしないまままったく補修をしないまま賃貸を致しました。 また床についても痛んでいる部分等の修復は一切せずに現状のまま当方の負担でタイル床の上に タイルカーペットを敷きそのまま使用を行っておりました。(糊づけ無しのタイプ) (賃貸途中に埋設エアコン等が故障しても費用が掛るので交換出来ないとの回答で 別に当方負担でエアコンを取り付けて使用したりしていたほどの倹約化の家主です) 今回賃貸契約解除に当たりこの現状回復について家主様との交渉でどこまでが現状回復の当方の 責任範疇なのか判断で迷っております。 当初の請求ではタイル床・クロス等全ての修復について請求が出されておりましたので当方では納得が いかない状態で現在に至っております。 このような賃貸契約の場合の現状回復の度合いの目安等について教えて頂きたいと思います。 また賃貸契約解除後既に話合いがまとまらず2ケ月が経過しております。 公的な手続きとしてはいつ頃までに当方の意見をどのような形式でぶつければ いいのかも教えて頂ければと思います。
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- katyan1234
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