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無償貸与品の費用計上方法

台湾に本社がある会社より、その日本法人に設備の無償貸与を 受け、使用しようとしているのですが、その場合の経理処理は どのようにすればよればよいのでしょうか。 そのような経験がないので、質問が悪いかもしれませんが 宜しくお願いします。 ちなみにその設備は飲食関係で使用しその設備で作ったものを販売 することなります。 輸送費などは向こう負担とするか、こちら(日本法人側)側にするかは まだ決まっていません。

みんなの回答

  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.2

質問者の質問がいまいち,つかめないけど,貸した設備と言うか装置で作ったものを販売して利益を生み出すので?つまりは,この利益が気になるのですね?飲食関係と言うことは,カクテル・アイスクリーーム・ジュース等とします。 ※販売する物を商品といいます。 (1)商品を販売して収入を得ました。 (借方)現金00,000 /(貸方)売上高00,000 仕訳経理処理はこのようになりますが,(貸方)売上高←これは販売する物全てを言います。固定資産の場合は(貸方)建物←このようになります。ですから,少し本を読んで覚えてください。 例)お店がノートを売りました。ノートは事務用消耗品になります。これを売りました。 (借方)現金0,000 /(貸方)事務用消耗品0,000 このようになります。ノートとは言わない。 反対に買う場合。 (借方)事務用消耗品費0,000 /(貸方)現金0,000 こちらは事務用消耗品費←費がつきましたね,そうなんです,会社は又お店はノートを買い,費用が掛かったのです。

kanpai2010
質問者

お礼

丁寧なアドバイスありがとうございました。 その通りといいますか、その装置で作って販売した利益が 気になっているというか、その装置を使って利益が出る以上 なにか、経理処理上でたとえ無償貸与とはいえ必要な処理が 発生するのか?分かってないだけに・・・ということで質問出しました。 ということは、やはり覚書を取り交わしておけばよいって ことのように理解しました。 一応、いろいろ調べたつもりなのですが、このケースの解説が 直になかったもので・・・

  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.1

無償で貸与なら経理処理はしなくてよいと思います。覚書のようなものを交わした方がよいと思います。

kanpai2010
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 なお、ほかの方でもよいのですが、貸与した設備というか装置で 作ったものを販売して利益を生みだすので、たとえ無償とはいえ、 なにか経理処理が必要なのかと心配しておりまして。 この点、問題ないのか分かる方がおられましたら教えてください。

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