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再婚相手と養子縁組しない場合の連れ子の姓は・・
再婚して現夫の姓になる場合、連れ子である子供の姓はどうなるのでしょうか。子供は再婚前の姓のままになるのでしょうか。養子縁組をすれば現夫の姓になりますでしょうか。教えて下さい。
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母親が新たな夫を筆頭者とする戸籍に入ったたけでは、子どもの戸籍は移動しません。 従って、姓も変わりません。 新たな夫と子どもが養子縁組をすれば、夫の姓になります。 また、養子縁組をしなくても、 家庭裁判所から"子の氏の変更許可"を得たのち、 子どもを夫の戸籍に入れる手続きをしても、同じ姓になります。 この場合は、連れ子と夫の間に親子関係は生じません。
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- ZeusSeesSuez
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回答No.2
ANo.1です。 追加のご質問については、 連れ子の実父が法定代理人(親権者)ないし監護権者であって、 連れ子が15歳未満の場合のみ、代諾ないし同意が必要となります。
お礼
有難う御座いました。連れ子の親権者が母の場合は、前夫の承諾が要らないと言う事ですね。参考になりました。
補足
分かりやすい回答有難う御座いました。補足の質問ですが、養子縁組をする場合は、前夫の承諾がいるのでしょうか。教えて頂けると有難いです。