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退職願は取り消しできる?
知人に相談を受けました。皆さんの知恵を貸してください。 相談者は53歳女性。勤続31年。 父が寝たきりになっており、家庭での介護が必要になった。 仕事との両立が難しくなり、やむを得ず6月4日付けで 月末での退職願を提出し受理されました。 しかし、その後周りの人と話しをしていると 「看護休暇」や「看護休暇」などの制度があることが分かった。 できれば、それらの制度を最大限活用したいし、 勤続月数で退職金が変わってくるので、 いったん退職願を取り消して 退職日を延ばすことができないでしょうか? という相談です。 一度出した退職願を取り消しできるか? できるならどの法律がどう適用できるのか? という質問です。助けてあげてください。
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>一度出した退職願を取り消しできるか? 「契約自由の原則」により「退職願」が【使用者に承認されたとの意思が従業員に到達した時点】を持ってその「退職」は成立します。それ以降の【退職の取り消し】は使用者の承認のもと出来るとなります。つまり従業員の退職意思が使用者に到達し、使用者の退職承認意思が従業員に到達するまでは「退職願」の撤回はできることとなります。 したがって退職願いの宛先は誰なのか、その宛先の人物が受理承認したことを従業員が知り得ているかが見極め点となります。また慣例(事実)としてその退職願いの宛先者より実務上権限を委譲されている職責者(人事部長・総務部長等)がいればその職責の受理・退職承認でも良いとなります。少しデリケートな案件です。しかし法的(各種判例)にその解釈の統一性は有ります。 <昭和56年11月30日名古屋高判決:大隈鉄工所事件> 「一般に雇傭関係の合意解約の申入れは、雇傭契約終了の合意(契約)に対する申込みとしての意義を有するのであるが、これに対して使用者が承諾の意思表示をし、雇傭契約終了の効果が発生するまでは、使用者に不測の損害を与える等信義に反すると認められるような特段の事情がない限り、被用者は自由にこれを撤回することができるものと解するのが相当である。ただし、民法はその521条以下において契約の申込みに対し一定の拘束力を認めているが、右の規定はこれから新しく契約を締結しようとする申込みの場合に典型的に機能するのであって、これまで継続的に存続してきた雇傭関係を終了させようとする合意についての申込みの場合とは同列に論ずることができない。のみならず、被用者からなされた雇傭契約合意解約の申入れの場合には、一時的な衝動から不用意になされることも往々にしてあることを考えると、雇傭契約を従前どおり存続させる趣旨での合意解約申入れの撤回は原則として自由にこれを許し、一方これから生ずる不正義な結果は、信義に反すると認められる特段の事情が存する場合に、一定の制限を加えることにより回避することができると解せられるからである。」としています。 <昭和62年9月18日最高三小裁判決:大隈鉄工所事件> 「労働者の退職願に対する承認は採用時と異なり、採用後の当該労働者の能力、人物、実績等について掌握し得る立場にある人事部長に退職承認についての利害得失を判断させ、単独でこれを決定する権限を与えることとすることも、経験則上何ら不合理なことではない。」としています。 <平成9年8月29日大阪地裁判決:白頭学院事件> 「労働者による雇用契約の合意解約の申込は、これに対する使用者の承諾の意思表示が労働者に到達し、雇用契約終了の効果が発生するまでは、使用者に不測の損害を与えるなど信義に反すると認められるような特段の事情がない限り、労働者においてこれを撤回することができると解するのが相当である。なお、被告の引用する最判昭和62年9月18日労判504号6頁は、対話者間で承諾の意思表示のなされた事案と考えられ、隔地者間で承諾の意思表示のなされた本件とは事案を異にするものである。前記一認定事実によれば、原告は、合意解約の申込から約2時間後にこれを撤回したものであって、被告に不測の損害を与えるなど信義に反すると認められるような特段の事情が存在することは窺われず、原告は、理事長による承諾の意思表示が原告に到達する前に、合意解約の申込を有効に撤回したものと認められるので、被告の合意解約が成立した旨の主張は、その余の点につき判断するまでもなく理由がない。」とし【退職願い】の撤回を制限つきながら認めてます。
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- laing
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一応の決まりがあるので、URLを入れておきます。 2週間以内なら撤回が出来る。クーリングオフみたいな ものがあります。 また、必要な社員だと上司が受理を拒否するケースも 多いので、正式に退職願を受理しました。 そういう扱いが出てしまうと2週間を過ぎれば撤回 が出来なくなります。 因みに、友人で依願退職を撤回したのがいるので、 やり方はどこの会社も同様でしょう。
お礼
アドバイスありがとうございます。 昨日上司と話し合った結果、とりあえず退職願を取り消すことができたそうです。 ただ、迷惑をかけたことは確かだし、今更職場復帰も気がとがめるということで、 介護休暇を申請した上で、9月末までの退職延長ということになったようです。 皆さんのアドバイスもあり、本人も納得できたようです。とても助かりました。
#1です。補足です。介護期間中は会社は賃金を支払わなくても問題ありませんが、社会保険料の会社負担等が定めてあればという意味です。
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。 勤め先は地元の100人程度の事業所なので良くも悪くも馴れ合いなんです。 で就業規則なんかも担当者がよく知らないし、 しかも初めてのケースだけにどうしたもんか?の様です。 ご指摘のとおり、社会保険料等々で少しでも負担を減らすため 退職をのばしたいということなのです。
寛容な会社なら、撤回できるでしょう。特に退職される方が有能な者ならば、撤回は会社にとっても助かることですから。 ただし、退職願を提出すると、会社は離職票の作成や、退職金支払いなど退職に関連する手続きをしたり、後任の求人募集を行ったりと、手間もかかりこれらが全て無駄になってしまいます。 従って会社が撤回に応じなければならない義務はありません。つまり会社の善意に期待するしかないので、少しでも早く会社に申し出て相談してください。 また、会社によっては就業規則に撤回できる期間を設けている場合もあるかと思いますので、これらも確認してみてください。 ただ、ご質問では退職せずに介護休暇を取得したいと言うことであれば、会社は出勤せずに給料を支払うわけですから、撤回を受け入れず退職してもらった方がありがたいと思うかもしれませんね。
お礼
アドバイスありがとうございます。 昨日上司と話し合った結果、とりあえず退職願を取り消すことができたそうです。 ただ、迷惑をかけたことは確かだし、今更職場復帰も気がとがめるということで、 介護休暇を申請した上で、9月末までの退職延長ということになったようです。 皆さんのアドバイスもあり、本人も納得できたようです。とても助かりました。 大変詳しい判例まで添付して頂きよく分かりました。