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賃貸契約について
事業用賃貸の更新について質問です。 先日、賃貸契約書と更新料振込みのお知らせが届きました。契約書は手元にあるのですが更新料だけ振込みました。ところがある方から家賃が高いから交渉するべきだと言われたのですが、更新料を振り込んだだけでもう契約したことになってしまうのでしょうか?ご回答お待ちしております
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- watch-lot
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#1です。 本件は通常の契約とは違い、借家法が適用される賃貸借契約です。 更新手続きせずとも自動的に契約は延長されます。ここが問題です。 どのような契約書の内容になっているのか提示されていないのですが、通常は改めて契約書を更改するのではなく、自動更新条項が含まれており、家賃は覚え書きで変更する方式ではないのでしょうか? 更新料の支払いも契約期限間際ではないと思いますがいかがですか? たとえ、新たに契約書をかわす方式であったとして、それに押印しなくても契約は自動的に延長となります。 更新料を支払ったとすれば認めたとされるのが通例です。
- atelier21
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1点づつご検討されては居ないと思うのですが 期日・面積・契約条件・家賃相場との兼ね合い・他 強気で交渉出来る裏付けがあるのか・近所に良条件家屋等 事業を如何様に経営されてゆくのかの根本義からも考え 権利と共に義務もあり 人間関係もあります(ADC)
契約前なら、交渉は可能です ただ、現時点で家賃が高いと言う根拠が何も無いですね 私が貸主なら、更新料を振り込んでおきながら具体的な根拠も無く 家賃の値下げ交渉をしてくるような相手は 商取引の相手として不適格と判断します
- nann006
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いいえ、契約書に押印して契約が成立してはじめて契約が締結します。
- watch-lot
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>更新料を振り込んだだけでもう契約したことになってしまうのでしょうか? ●当然そのようになります。家賃交渉のタイミングとしては遅すぎると言えましょう。本来は、自動更新されるような契約では、契約書にもあると思いますが契約が終了する何ヶ月か前までに異議があればそれを申し入れる必要があるのです。 ただし、ここまでは法律論ですが、建前はさておき家賃交渉してみることはやってみなけりゃ判りません。相手次第でしょう。