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こういう契約は法的に有効なのでしょうか?
仮に彼氏・彼女の関係で 彼氏がセックスしたいときにいつでもセックスをすることを約束します。 という契約書に彼女が納得して捺印・署名した場合、実際にそれが履行されなかった場合、彼氏に訴えられると彼女は裁判に負けますか?
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無効です 民法90条の公序良俗に反するかと 第90条 : 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 公の秩序とは社会の一般的秩序を表します(殺人契約が無効になるなど) 善良の風俗とは社会の一般的道徳観念を表します
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- CGSK
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回答No.2
こうゆう事は、契約するものでは、御座いません。 従って契約は 認められません、女性は機械では御座いません。間違っても署名・捺印する女性は いラシャらないでしょう? 貴方は、こんな質問をなさって ちゃんとけじめをつけましょう?