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相手からの返金は可能ですか?
相手からの返金は可能ですか? (1) 会社間同士で、LED商品に不良品率が高いようなので、出来たら返品して返金してほしいのですが 可能でしょうか? 弊社が、不良品の交換などに費用が別にかかって負担しています 相手の会社とは 不良品については商品で返品するとの契約を持っています (2) 相手の会社はLEDの会社とは別事業を持っています、相手の会社は小さく、もしそのLEDの会社がなくなれば、その社長が持っている別会社か個人に請求できますか?
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(1)商法によると、受領したもの(一度検品して受け取ったもの)は、6ヵ月以内にその隠れた瑕疵を申し出なければならないとされています。 そのオプションとして、契約条項に不良現品での交換を明示しているのでしょう。 特約としてそのように契約している以上、同一製品との交換ができないという事情がない限り、返金などの請求はできないとおもいます。 (2)その実態がどのようになっているのかよくわかりませんが、基本的には無理でしょう。
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- santa1781
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(2)契約書の内容によって変わってきます。普通は、相手の会社にしか損害賠償請求はできません。もちろん社長の個人資産や別法人への請求はできません。 損害賠償請求項目で、「もし損害が発生した場合には、代表取締役および別会社が連帯して責任を負う。」てな文言を付け加えておけば大丈夫だけど....。普通は書かないよ。
お礼
参考になりました 人と争うのでいい結果は得られないですね、話し合いしたいと思います いろいろ教えていただき感謝します ありがとうございました
契約で、不良品については商品で返品と言う事は、わかりにくい文章ですが、要は返金でなく商品の交換に応ずると言う意味でしょうから、返金を求めても無理でしょう。 不良品を料金受取人払いで送りつけ、送りつけた個数を受け取る不良品交換になるでしょう。 『弊社が、不良品の交換などに費用が別にかかって負担しています』これについての契約が何も無ければ相手側に費用負担を求める事は出来ませんが、話し合いを新しくすることは構いません。相手が応じるかはわかりません。 相手側の会社の問題は、こちらにお尋ねされても回答できません。解決策などは当事者間の問題です。
お礼
中々きびしいですね ありがとうございます
補足
なるほどですね 文が悪くてすみません 不良品交換という意味です 実際には交換がやっと、という事になりそうですね
お礼
商法も参考になりました 難しい事もあるようなので、話し合いですね いろいろ教えていただき感謝します ありがとうございました