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扶養について
一人暮しの76歳の母を扶養にしたいと思います。一緒には住んでおりません。どのような手続きをすればよいのでしょうか?また、後期高齢の国民保険はどのようになるのでしょうか?宜しくお願い致します。
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#1です。 65歳以上で公的年金等の場合、収入が120万円以下ならば所得は0です。同様に330万未満なら120万円を控除した額が所得です。410万未満なら0.75倍した額から375千円を控除した金額が所得となります。 この所得が38万円以下なら税金はかかってきませんし、扶養対象となり得ます(つまり、年金収入が158万円以下)。 別居の場合の生計を一にしているかどうかの判定ですが、常に生活費などを送金している場合や、余暇にはともに起居している場合などは生計を一にしているものとして取り扱われます。
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- toka
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「生計を一にしている」とは、あなたと母の生活費の出所が同じ、ということです。 今回、あなたは自分の給与、母は自分の年金と、それぞれ違う所得で生活しています。
お礼
母が一人で大変になったときによく考えてみます。ありがとうございました。
- toka
- ベストアンサー率51% (1205/2346)
厚生年金上の扶養家族と、勤務先の給与制度に基づく扶養がありますが、76歳の母はそれだけで保険料納付の必要がないので、後者に絞ってお話します。 扶養とは、文字通り「たすけ、養う」ことです。一緒に住んでない場合、生計を一にしている証拠が求められます。(例:毎月生活費を送金している記録) ところがNo.1の補足によると、現在母は年金を受給し、かつそれで生活しているとのこと。これでは扶養家族にしようがありません。
お礼
ありがとうございました。高齢だからだけでは無理だということがわかりました。
補足
ご回答をありがとうございます。現在、母は近くに住む姉(パート勤務)の所に、月曜から金曜まで一緒におります。この場合は姉の扶養にすることはできるのでしょうか?また、姉の夫(会社員)が扶養にすることはできるのでしょうか?生計を一にしているというのは、住民票が一緒ということでしょうか。わからないことばかりです。お教え下さい。
- watch-lot
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>一人暮しの76歳の母を扶養にしたいと思います。 ●年間所得金額が38万円以下であなたと生計を一にしていれば扶養親族となり得ます。同居か同居でないかによって老人扶養控除の金額が異なります。 あなたがサラリーマンなら会社に提出している「給与所得者の扶養控除等異動申告書」に記入すればいいですし、個人事業者でしたら青色申告書にその内容で申告すればいいのです。 後期高齢者医療制度については関係ないと思います。
お礼
ありがとうございました。助かりました。
補足
教えて頂き、ありがとうございます。もうひとつお伺いしたいのです。年間所得ですが、母は現在、年金で生活をしておりますが、所得金額が38万以下ではないように思います。それは扶養にするにあたり、関係してくるのでしょうか?ごめんなさい、教えて下さい。
お礼
分かりやすく説明して頂き本当にありがとうございました。母とよく話してみます。ありがとうございました。