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夫の扶養での健康保険について

失業保険の受給終了後に夫の扶養に入ろうと思っています。 が、その間に5日間のアルバイトをしようかと思います。 もちろんハローワークに申請をして、その分を延ばすのですが。 アルバイトをしない場合→24日分を4月に認定してもらえるとすると。 アルバイトをする場合 →24+5日-28日=1日分が5月認定になる と理解しているのですが、間違いないでしょうか。 そこで。 本来であれば、4月の認定日にハローワークで終了印を押してもらって 会社へ申請すれば健康保険証をもらえると思うのですが、 5月の認定日に終了印を押してもらうなら、 (受給終了日は4月なので、実質は4月から扶養に入れるのですが) 4月まで国民健康保険に入らなくてはならないのでしょうか。 特に病院関係が心配なのと、 やはり国民健康保険と国民年金がバカにならないので。 詳しく教えていただけるとうれしいです。

みんなの回答

  • jfk26
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回答No.1

>アルバイトをしない場合→24日分を4月に認定してもらえるとすると。 アルバイトをする場合 →24+5日-28日=1日分が5月認定になる と理解しているのですが、間違いないでしょうか。 そういうことになります。 >そこで。 本来であれば、4月の認定日にハローワークで終了印を押してもらって 会社へ申請すれば健康保険証をもらえると思うのですが、 5月の認定日に終了印を押してもらうなら、 (受給終了日は4月なので、実質は4月から扶養に入れるのですが) 4月まで国民健康保険に入らなくてはならないのでしょうか。 そういうことです。 >やはり国民健康保険と国民年金がバカにならないので。 だったらアルバイトをしなければいいだけの話です。 アルバイトは何の為にするのか? お金の為であれば、やれば損をするのですからやらないほうがいいということです。

yashiko
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。