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夫の再就職先 社会保険加入 扶養について
夫の再就職先で社会保険の手続きのため、会社から言われ、一月末に夫と私二人の年金手帳を提出しました。 4月になって夫の健康保険者証は届きましたが、それと一緒に健康保険被扶養者(異動)届を記入するようにと言う事でした。私の保険証だけがいまだに届きません。 一緒に二人分手続きするのではなく、夫の保険証が発行されてからその後私の分の手続きになるものなんでしょうか? (1)夫の資格取得日は3月21日です。私の被扶養者届は4月に提出してますが私も同じ資格取得日 になりますか? (2)もし、私だけ4月からの取得になった場合3月の保険料は私だけ国保と国民年金を支払う事になりますか? どうかよろしくお願いします。
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>すいません。まちがってお礼に補足入力してしまいました。 お礼欄に書くと回答者にその旨をメールで通知が来ますが、補足欄では来ませんので補足するのであればお礼欄のほうがいいでしょう。 >1)私の保険証が届いたら国保を返却するつもりですが、私だけ4月からの資格取得日な場合は3月の還付はどうなりますか? 健康保険の保険料には日割りと言うのはありません1か月分を払うか払わないかのどちらかです、その分岐点は月末の状態です、月末に加入していれば払う加入していなければ払わないということです。 ですから夫は2月まで質問者の方は3月まで(末日ではない場合)支払うことになり、過払いがあれば還付されます。 >2)資格証明証をもらうには事務の方にお願いするだけじゃだめでしょうか? 協会けんぽ(全国健康保険協会)であれば下記のように年金事務所に請求するようになります。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2080 ですが健康保険被保険者資格証明書は手続きをしてから保険証が届くまでのつなぎですから、そもそも >今の事務の方があやしいので ということなら手続自体しているのかどうかですね、手続きをしていないのであれば健康保険被保険者資格証明書は当然出ませんから。 >3)生まれてくる子供が即日入院だった場合、生年月日から資格が欲しいのですが、健保に書類が届いた日からの認定にならないためにはどうしたらいいですか? 何をどうやってもそもそも夫の会社の担当者がいい加減でずぼらであれば絶対的な決め手はありません。 >知人は事務所にそういえば生年月日からにしてくれたと言ってましたが ですから前回の回答のようにあくまでも健保によって対応は異なるということです、協会けんぽの場合は通常は多少の遅れならば誕生日にまで遡って資格取得を認めてくれるはずですが、あまりにもいい加減で遅い場合にそのように処理してくれるかどうかは判りません。 要するに会社の担当者がいい加減で保険関係で社員及びその家族が不利益を被ることはしばしばあります、でもそれは会社が悪いのであって文句を言う相手は健保ではなく会社です。 つまり夫が会社の担当者に対して何をモタモタしているのか子供も生まれるのだしきちんとやってもらわねば困るということをはっきり言うべきなのです、でも世の亭主族はだらしがなくそんなことは言えないと逃げ腰になるケースが多いのです。 そうであれば妻である質問者の方自身が夫の会社の担当者に直接催促するしかありません。 >本当は試用期間終了して2月から加入だと社長さんから言われたようですが、遅くなってしまったようです。 試用期間は社会保険に加入させなくてよいなどということはありません、試用期間であっても雇用条件さえ揃えば社会保険に加入させなければなりません。 ただ社会保険に加入すると会社は保険料の半額負担をします、ですからブラックな会社は何だかんだと理由をつけて1ヶ月、2ヶ月と先延ばしにします。 その会社もその手の会社なのかもしれません。 >以前の会社はお願いしただけで発行してくれました。 端的に言えば会社の体質、コンプライアンスに対する経営理念、社長や担当者の人柄等の違いでしょう。
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- jfk26
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>一緒に二人分手続きするのではなく、夫の保険証が発行されてからその後私の分の手続きになるものなんでしょうか? いいえ、そのようなことはありません当然一緒に処理はします。 >一月末に夫と私二人の年金手帳を提出しました。 4月になって夫の健康保険者証は届きましたが、 失礼ながら夫の会社の担当者は全くいい加減でずぼらだとしか言いようがありません、そんなに時間がかかるはずはありません何もモタモタしていたのかと言いたいですね。 >それと一緒に健康保険被扶養者(異動)届を記入するようにと言う事でした。私の保険証だけがいまだに届きません。 時間がかかる上に一つ一つの処理をまとめてやらずにバラバラにやる、その担当者は全くもってどうしようもないダメ社員です。 >(1)夫の資格取得日は3月21日です。私の被扶養者届は4月に提出してますが私も同じ資格取得日 になりますか? それは夫の健保によります、緩やかな健保であれば遡って認定するところもありますが一般的には書類が健保に届いた日からしか認定しないので通常は無理でしょう。 >(2)もし、私だけ4月からの取得になった場合3月の保険料は私だけ国保と国民年金を支払う事になりますか? 質問者の方は今まで健康保険はどうしていたのですか? それによって話は違いますが。 夫が退職してからは質問者の方は国民健康保険と国民年金の手続きはしていた、その上で3月分を支払うのかということなのか? 夫が退職してからは質問者の方は健康保険と年金の手続きは何もしていない、その上で3月分を支払うのかということなのか?
お礼
jfk26様 ご親切な回答ありがとうございます。 >質問者の方は今まで健康保険はどうしていたのですか? 夫が退職した後、夫も私も働いてませんので国民健康保険と国民年金を3月分まで支払っています。 >それは夫の健保によります 今夫が加入しているのは全国健康保険協会です。 1)私の保険証が届いたら、(資格取得日が4月からの場合)国民健康保険を返しに行こうと思ってますが、夫と私の資格取得日が違う場合は3月分の還付はどうなりますか? 今私は病院に通院していて(妊娠中)無職だし、夫の収入も高くはないので、3月からは私の分が扶養になって助かると思っていたのになんか残念です。本当は試用期間終了して2月から加入だと社長さんから言われたようですが、遅くなってしまったようです。 2)私の通院の件もあるので、4月の夫の保険証だけが届いた際に同封されていた健康保険被扶養者(移動)届に保険証が遅くなるようでしたら、資格証明証が欲しいとメモを入れましたが、それではだめでしょうか?なんか依頼する正式な用紙が必要ですか?(以前の会社はお願いしただけで発行してくれました。) 3)書類が健保に届いた日からしか認定しないということですが、子供が生まれてすぐに保険入院になった場合は生年月日から資格取得したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか? 長々とすいません。 再度よろしくお願いします。
補足
jfk26様 回答ありがとうございます。 すいません。まちがってお礼に補足入力してしまいました。 夫の新たな加入保険は全国健康保険協会です。 夫が退職後は二人とも無職で国民健康保険と国民年金を3月まで支払ってます。 1)私の保険証が届いたら国保を返却するつもりですが、私だけ4月からの資格取得日な場合は3月の還付はどうなりますか? 2)資格証明証をもらうには事務の方にお願いするだけじゃだめでしょうか? 3)生まれてくる子供が即日入院だった場合、生年月日から資格が欲しいのですが、健保に書類が届いた日からの認定にならないためにはどうしたらいいですか?知人は事務所にそういえば生年月日からにしてくれたと言ってましたが、今の事務の方があやしいので確実な方法があれば教えてください。 このサイトの使い方を間違ってしまって申し訳ありません・・。 再度よろしくお願いします。
お礼
いろいろとご親切にありがとうございます。 jfk26様のご回答から、ますます事務の方が粗末な仕事をしているように思えてきます。 送り返してほしいような書類にも一切メモも、なんの指示もないので、こちら側で書けるところだけ記入して、送り返せばいいのかな?って推測して送りました。 返信用封筒もないし、送り主の住所も記入がないので事務所の住所をHPで調べました。 やっぱりこの事務の方、または会社がいいかげんだなって思います!! 子供の届出の時はしっかり直接お願いしようと思います!(NICUの入院費は高いですからね・・) 本当にありがとうございました。