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国民年金と国民健康保険について

数年間、国民年金と国民健康保険に加入していましたが 主人の扶養に入ることになり、 主人に会社で手続きを行ってもらいました。 健康保険証の扶養認定日が7月になっており 役所で国民健康保険の脱退手続きを行いました。 ところが先日、国民年金保険料過誤納額の連絡が来て そこには2月から第3号被保険者に該当するため 保険料を還付するとありました。 国民年金と国民健康保険の脱退時期 (=主人の会社での扶養認定の開始時期)が異なっているように感じるのですが これはこのまま放置しておいて後々問題ないのでしょうか。 それとも主人の会社に申し出るべきなのでしょうか。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…これはこのまま放置しておいて後々問題ないのでしょうか。 結論から申し上げますと、「心配ならば日本年金機構に確認しておいたほうが無難」ということになります。 理由は単純で「公的機関だからといって全て完璧に処理されるとは限らない」からです。 これは、いわゆる「消えた年金問題」で国民誰もが認めるところでしょう。 --- ちなみに、「ご主人の会社(事業主)」は、ご主人から申し出を受けて決められた手続きをしただけです。 ですから、「国民年金の第3号被保険者の資格(の認定)」に関することであれば「日本年金機構(年金事務所)」に確認したほうがよいということになりますが、まずは「申請の窓口」である会社に聞いてみてもよいでしょう なお、「健康保険の被扶養者の資格(の認定)」に関することも、「申請の窓口である会社」または「保険者(保険の運営者)の窓口」が確認先ということになります。 (参考) 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 >>全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という。)の被保険者に、被扶養者となる配偶者がいる場合や、結婚した配偶者を被扶養者とする場合、【被保険者が】事業主を経由して「被扶養者(異動)届」ならびに「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」を提出します。 (→ここでの「被保険者」はご主人です。) >>4.留意事項 >>…協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のみを日本年金機構に提出してください。…また、健康保険についての被扶養者とする場合は、第2号被保険者のお勤め先に問い合わせてください。 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 ***** (補足情報) >国民年金と国民健康保険の脱退時期(=主人の会社での扶養認定の開始時期)が異なっているように感じる… 異なっていること自体は特に問題ありません。 *** (詳しい理由) 「国民健康保険(国保)」の脱退日(資格喪失日)は、(国民健康保険法により)「健康保険の被扶養者に認定された日などの翌日」と決められています。 つまり、「ご主人が加入している健康保険の保険者」が、setu1224さんを被扶養者に認定した日によって、いわば自動的に「国保の資格喪失日」が決まるということです。 『国民健康保険法』より抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(資格喪失の時期) >>第八条 >>市町村が行う国民健康保険の被保険者は、…第六条各号…のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。… >>第六条 >>…次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 >>五  健康保険法 の規定による被扶養者。… なお、「協会けんぽ」は、届出が遅れても事実確認ができれば「被扶養者」に遡及認定してもらえます。 しかし、「健康保険組合」の場合は、遡及認定は条件付きのことが多いです。 --- 「国民年金」については、日本に住んでいる限り脱退はできませんので、「第1号被保険者」から「第3号被保険者」に【種別が変わった】ということになります。 「1号」も「3号」も「国民年金の被保険者(≒加入者)」であることに変わりはないので、「国民年金の脱退手続き」というものは行わなかったはずです。 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html なお、「第3号被保険者(被扶養配偶者)」に該当する日(種別が変わる日、認定される日)については、【健康保険法などにおける被扶養者の認定の取扱いを勘案して】日本年金機構が行うことになっています。 つまり、「健康保険の被扶養者の認定日」と「国民年金の第3号被保険者(被扶養配偶者)の認定日」が同じになるとは限らないということです。 『国民年金法施行令』より抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html >>(被扶養配偶者の認定) >>第四条…主として第二号 被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法…における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構…が行う。 ちなみに、「健康保険の被扶養者に認定されている配偶者」は、「(もう一方の配偶者の)被扶養配偶者とみなしてよい」という「実務上のルール」があるため、「国民年金の第3号被保険者の認定日」が「健康保険の被扶養者の認定日」よりも先になることはあっても、後になることはありません。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012年08月06日) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

setu1224
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

国民年金と国民健康保険の脱退時期?ちょっと違うよ。 国民年金第3号被保険者資格取得(1号から3号)と国民健康保険の脱退の時期だよね。 これらが異なっていても問題ありません。「主人の会社での扶養認定」の基準と国民年金3号の認定基準(国が定める)が異なっているだけですからそのまま放置しても不都合ありません。 もしかすると2月に手続きをすれば健保組合も扶養家族にしてもらえたのかもしれないが,手続きを7月になってからやってもさかのぼれませんと言うことなんでしょう。

setu1224
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 心配していましたがほっとしました。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1

実際の時系列がないのではっきりした事がわかりません。 ご主人の扶養に入ることになったのはいつ頃でどういったことがきっかけだったのでしょうか?

setu1224
質問者

補足

3月末に会社に扶養の申請をしました。 きっかけは、無知で恥ずかしいのですが 収入がなければ扶養に入れることを知らなかったので それを知った時点で扶養に入ることにしました。

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