- ベストアンサー
第3号被保険者の空白期間
国民年金第3号被保険者について、今は、もし過去に、ブランクがある場合(届出をしていない期間)、届出をすればそれを埋めてくれて空白期間がなくなるというふうになっているようですが、これは今だけなのでしょうか?それともこれからずっとそういう方法をとれば、何年先に届出をしても受け付けてもらえるのでしょうか?極端な例では60歳になったときに、年金の給付手続きの際についでにその穴埋めの手続きをしても可能なのでしょうか? 実は私は既に先日、自分のブランク期間を穴埋めしたところで安心しているところなのですが、知り合いにまだの人がいて、今急いでそうした方がいいよというべきか?ほっといても結局もらえる段階になって手続きしても間に合うなら言わないでもいいか? 悩んでいます。お詳しい方よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
あとで手続きしようと思っても、出来ない場合があります。 第3号は、収入要件があるため、その当時に収入が少ないことを証明する必要があります。 収入の証明は、通常、所得証明書で行いますが、市町村は過去5年分しか保管していません。 あるいは、協会けんぽや健康保険組合などで配偶者の被扶養者であることが証明してくれるのであれば、上記の所得証明書は必要ありませんが、ここも昔のデータまで保管しているとは限りません。 リスクが非常に高いので、今のうちに手続きしておいた方が無難です。
その他の回答 (2)
- yam009
- ベストアンサー率39% (106/269)
いますぐ教えてあげてください。老齢年金だけでいえば同じかもしれませんが、年金は老齢年金だけではありません。障害年金などの受給要件(初診日の直近1年かそれまでおさめるべき期間のうち未納期間が3分の1以下であること)には後から届け出た3号未納期間(ちゃんと初診日以前に届けてあれば有効です)は使えないことになっています。今後のリスクを考えるのであれば資格が変わったときには毎回届け出をしておくことが必要です。
お礼
この先どんなことがあるかわかりませんよね。ほっとくとよくないこともあるかもしれないですね。ありがとうございました。
- yuhyuh50
- ベストアンサー率41% (226/550)
知っていて手続きしないのか、知らないのか、どちらか知りませんが、友人なら教えてあげたほうが良いのではないですか。 あなたも手続きしたばかりなら、手続きの仕方や必要な書類もご存知でしょうから。 あなたが教えてあげても手続きしないなら、後はかまわないでおきましょう。 法律に届出期限は定められていない(と思います)ので、将来的にもできるのかもしれませんし、法律改正があればできなくなるかもしれません。 私なら制度があるうちに手続きしときます。
お礼
いつまた制度が変わるかもしれないのはそのとおりですね。 ありがとうございました!
お礼
保管期間が短いのですね、知りませんでした。 情報の古くならないうちに、手続きしておくべきですね。 ありがとうございました。