勘違いなさっているようですね。
あなたは家族の扶養となっているわけですね。
扶養といわれるものには税金(扶養控除・配偶者控除)と社会保険(健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者)とがあります。
根拠となるものが異なるので一緒に考えてはいけません。
暦通りに見るのは税金です。
配偶者控除や扶養控除はこちらで103万円未満の収入となっています。
また一部の収入は収入から除外されています。
社会保険の扶養は今後の収入*を見ることがほとんどであり、一時的な収入以外は全て収入です。
税金では収入とはならない、所謂失業手当も収入になるんです。
*健康保険組合によっては考え方が異なる場合がありますけれど。
-収入があるものの条件-
1)今後の一年の収入が130万円未満である。
2)月額108,334円未満の収入である。
3)日額3,126円未満の収入である。
あなたの場合は今後の収入をざっと見積もって先の3条件と比較すると全て限度額を超えることになります。
なので抜けてください。
今の条件で社会保険料は払いたくないと思われるなら働く日数を減らすしかないんじゃないですか?
今の条件のまま扶養になっているといずれいずれチェック(検認)で発覚しますよ。
税法でいう扶養だから必ずしも社会保険でも扶養だというわけではないのです。
誤解のないように。
補足
丁寧に教えてくださりありがとうございます。 主人の会社からは、単純計算で7500(円)×15(日)×9ヶ月(4月~12月)=1012500円になるので、103万以下だからこのまま扶養でいいのでは?といわれましたが無理だということでしょうか? ちなみに、毎月15日出勤というのは絶対だそうで、それ以下でもそれ以上でもだめだそうです。 何もわからなくてすみません・・・