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ゲームの譲渡と翻訳ルールの譲渡

こんにちは。 うろ覚えなのですが、海外のゲームを1個購入した場合そのルールブックについて自分で1冊和訳したものを作ることができる(著作権穣認められている)が、そのゲームを譲渡する際にはその和訳したルールブックもあわせて譲渡して、手元に何も残してはいけないと聞きました。 これが正しいのであれば、、、 1.仮にXさんがAという海外ゲームを持っており自分でルールを訳したものを持っていたとします。 2.やはりAという海外ゲームを持っているYさんからXさんがそのゲームを貰い、新しく貰ったゲームのために自作の和訳ルールを1部複製しました。 3.Yから貰った方のゲームをその和訳ルールと一緒にYさんにあげました。 ということも正しいということになのでしょうか?そうすると同一の海外ゲームを持っている人に対しては(理論上)誰に対しても和訳ルールをあげることができるようになってしまうような気がするのですが。。。

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回答No.1

まず、ルールブックの翻訳は、ゲーム購入者Xさんが、個人的に使うための翻訳に限り、許されます。(著作権法第30条、第43条) この場合、その翻訳されたルールブックに係る著作権は、翻訳したXさんと、ゲームAの製造会社に帰属します。 そのため、その翻訳したルールブックを他人に譲渡するために複製するには、ゲームAの製造会社の許可も必要となります。 というわけで、ご質問文中の「1」については問題ありませんが、「3」を前提とした「2」の複製、あるいは「3」の副生物の譲渡は、著作権上の問題が生じることとなります。

shikoujikk
質問者

補足

早速お答えいただきましてありがとうございます。 >ルールブックの翻訳は、ゲーム購入者Xさんが、個人的に使うための翻訳に限り、許されます。 ここがポイントになるわけですね。 ところで条文の番号を書いていただいたので、せっかくだから著作権法を拾い読みしてみました。それで思ったのですが、 Xが1セットだけ持っている海外ゲームAについて個人的に使うためルールブックを翻訳したけれど飽きたりして不要になり、そのゲームAを個人的に使いたいと思っているYに(複製したりせずに)ゲームごとあげてしまいXの手元には何も残らない というような譲渡のときであっても47条の9により認められていないから、やはりダメになるという考え方でいいでしょうか?

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