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著作権について教えて下さい
著作権についてお聞きしたいのですが、ご教授下さい。 最近はやりのカードゲームというものでよく遊んでいます。 カードゲームというのは、ゲームセンターやショッピングセンター等にあり、100円を入れるとカードが1枚排出され、そのカードを読み込ませて遊ぶゲームです。読み込みの方法は、バーコードやQコード等の安易なモノがほとんどです。 そのカードは数十種類あり、レアリティも存在します。 当然、レアリティの高いカードはなかなか排出されず、そのゲームで遊ぶ方にとっては貴重なカードとなります。 ここでお聞きしたいのですが、そのバーコードやQコードは安易に複製可能で、作り方などもインターネットで見られるほどです。 この複製したカードは、著作権に違反しないのでしょうか? 当然コピー商品の為、譲渡も処罰の対象になりますよね? 私の友人が、これにハマリつつあり、自分で作成したカードを自慢がてら私にくれようとするのですが、譲渡も違反の対象との認識ですので、断り続けています。 たかがゲームのカードくらいで、メーカーから指導や訴訟が来るとは思っていないのですが、気分の問題で面白いとは思えません。 一度、ハッキリと教えて頂ければ、大変嬉しく思います。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
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- shintaro-2
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>ここでお聞きしたいのですが、そのバーコードやQコードは安易に複製可能で、作り方などもインターネットで見られるほどです。 この複製したカードは、著作権に違反しないのでしょうか? 自分で作成して、自分で使う限りは問題ありません。 著作権法違反の場合は、譲渡が問題となります。 問題は、バーコード自体が違反になるかですが、 バーコード自体は、よっぽど特殊なものでないと著作性は認められないと思います。一般の商品についているバーコードと区別がつかないのであれば、それ自体には著作権は存在しないのでしょう。 データという観点からおもしろい判例がありますので、考えてみてください。 最判平成13年2月13日の判決です。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25299&hanreiKbn=01 絵柄(創作性のあるもの)の印刷されたカードを複製して、他人(家族以外)に譲渡したら著作権の侵害です。
お礼
非常に解かり易い回答、有難う御座いました。 判例の件から見ると、意図的にバーコードを作成し、ゲームデータの改ざんを行えば処罰される事になりますね。 逆に言えば、そのままのデータを呼び出すバーコードなら、対象にならないと考えていいのか?という疑問も、答えが見えた様に思えました。