- 締切済み
一般人が弁護士のあっせんをする仕事をすると
一般人が弁護士のあっせんをする仕事をすると弁護士法違反ですか。 非営利でやるなら問題はないですか。 カウンセリングの業務に従事する者が、カウンセリング業務のついでに、知人の弁護士をあっせんできると、知人も喜ぶし、お客様も便利になると思っています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kuroneko3
- ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.2
法律事務のあっせんは,報酬を得る目的で行う場合には弁護士法違反になります。 あっせん自体に報酬を取らない場合でも,カウンセリングで弁護士との提携をうたってお金を取っているような場合には「報酬を得る目的」であると判断されるおそれがありますので,基本的にはやらない方がよいです。カウンセリングの業務が非営利である場合も同様です。
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1
無償で紹介するのは、かまいません。 お金とるのはまずいが\(^^;)...マァマァ
質問者
補足
たしかに、営利的ではないというのはそのとおりなのですが、実際は業務提携に近いもので、やや営利的です。こちらも弁護士の先生方に紹介させてもらうようにするなど、してもらうので、完全に非営利ではないです。大丈夫ですか
お礼
>カウンセリングで弁護士との提携をうたってお金を取っているような場合 提携を謳わずに、サービスの一環としてなら問題ないですか 報酬はだめでも、謝礼くらいならゆるされますか