- ベストアンサー
交通事故で裁判することになりました
交通事故で裁判することになりました。 ただお互いの言い分が違い、弁護士(保険会社の顧問弁護士)が言うには目撃者が居ない限り水掛け論になると言われています。 まず物損の請求に関しては民事裁判の特性上棄却される可能性がある、 人損の請求に関しては認めるれるそうです。 事故内容 バイク(自分)と車(相手) 左折巻き込み(自分) 交差点より前にバイクが車にぶつかった(相手) ただ接触痕からもある程度の角度からぶつかったことは 警察の方からも言われています。 物損は棄却される可能性があるならやらないほうがいいですか? 人損に影響、又はなにか悪影響があるなら教えてください
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
交通事故の損害は、物損(車の修理代)と人損(治療費、慰謝料、休業補償)です。 当事者は、過失割合に応じて、損害を請求(負担)することになります。動いている者の間での事故だと片方が、100%悪いと言うことはめったにありません。水掛け論になるのは、過失割合です。 人損は、自賠責保険がありますから、請求しやすいです。 慰謝料は、通院期間に応じて、大体の金額が決っています。 通院期間が長いと、慰謝料も高額になり、軽傷より重傷の方が、慰謝料は高額であり、示談より裁判のほうが慰謝料は高額です。 慰謝料を計算できるページを参照してください。
お礼
ありがとうございます。