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無車検車との交通事故
長文失礼します。 今回、交通事故にあいました。 事故は単純な右直事故で、私はバイク(直)で相手は車(右)です。 普通なら保険屋さんが処理できると思うのですが、相手が無車検、無保険で困っています。 私は任意(ファミバイ)、強制ともに加入していましたが、搭乗者保障系の特約は契約していませんでした。 相手は車の物損のみ、私は大怪我で入院+通院、後遺障害、バイクは大破です。 私の保険屋さんには政府保障事業の適用を勧められました。こちらは勧められたとおり適用してみようかと思います。 政府保障事業でまかなえない分はどのように請求すれば良いのでしょうか? 弁護士の先生にお願いした方が良いのかもしれませんが、弁護士特約をつけておらず踏みとどまっています。
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- raisukaree
- ベストアンサー率19% (90/466)
http://www9.plala.or.jp/shorui/muhoken.html 自賠責は使えないみたいね。加害者が自賠責に入っていなければ、こちらの任意保険も無理なようなこと書いていますね。 http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/accident/nopolicyholder.html ここに、「政府保障事業によるてん補金は、自賠責保険(共済)の支払基準に準じて支払われます。」と書いてるので、自賠責を使ってるように思ってるのかもしれませんね。
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
自分のバイクの自賠責に請求できますので お世話になっている代理店さんに連絡してください。 それでだいたいは解決できますので ご安心ください。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
自賠責は使えませんね。 ファミバイなら、自損事故保険が使えるのでは? ただし、次年度の等級は上がります。 無車検、無保険の相手からは、どんなに有能な弁護士を雇っても回収できないと思いますよ。
- zipang_style
- ベストアンサー率20% (425/2050)
>私は任意(ファミバイ)、強制ともに加入していました 相手が無保険でも、バイクで入っている自賠責が使えますから保険代理店に連絡を。 民事と刑事は別なので、 相手が交通刑務所に入ったら、賠償云々は出所後の話しになると思いますし、 無車検のクルマを乗り回すような常識人が 素直に賠償してくる可能性はとても低いと思います。 弁護士を雇い損害賠償請求訴訟を起こし、時間とお金を掛けて 「○○万円の賠償を命ずる。」と判決が出ても 「1円も払ってこない」カス人間はいるのです。
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
政府保障事業ではなく、自賠責へ被害者請求すれば良いですよ。 受診は必ず健康保険を使ってください。 バイクはあきらめましょう。 実費で弁護士雇っても 多額の報酬を支払うだけで、相手からは1円も取れないでしょうから。
お礼
無車検で自賠責も切れています。書き方がわかりづらかったかもしれません。 治療費は会社の健康保険と自分の任意保険会社に確認して、健康保険を使用することにしています。 回答ありがとうございました。
やれるだけやって、後は泣き寝入りになります。 相手が法に従っているのならやりようもありますが、無法者には法は及ばないのでをす。 裁判をやって、賠償命令が出ても相手に払う財産がなければ貰えません。 取り立てを警察などがやってくれるわけでもありません。 こちらも無法でいけば出来ますけどね。
お礼
やはり賠償命令ぐらいですよね。違法とならない範囲で賠償してもらえないか検討してみます。 回答ありがとうございました。
- aakuma
- ベストアンサー率30% (131/423)
法律の無料相談に取りあえず電話しましょう それと保険の内容は分からないのですが 債務保証が使えるか 無料相談で聞きましょう(保険屋は使いたがらない) 保険会社が 相手の支払いを保証しててくれるシステムです 後は保険会社と相手とのやり取りになります。 早いほうが良いです もし 相手に支払い能力が無い場合も有る 無保険での車に乗る常識外れなので 迅速な行動を 相手の 念書と白紙委任状と連帯保証人の三種の神器 いるでしょうね 日弁連の無料相談 http://www.n-tacc.or.jp/solution/consulting.html
お礼
無料相談を紹介していただいてありがとうございます。10日が回線拡大のようですのでそこで相談してみようと思います。 回答ありがとうございました。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
法律が絡む事象は素人の手に負えるものではありません。泣き寝入りが嫌なら弁護士を使ってやるしかないでしょう。但し、相手に賠償能力が無ければどうしようもありません。
お礼
やはり賠償能力がないと着手金だけ払う羽目になりそうですよね。 回答ありがとうございます。
お礼
自賠責は本人(被保険者)には使用できないのではないでしょうか?認識が間違っていたらすみません。 また、弁護士を雇っての請求も難しそうですね。 回答ありがとうございました。