• ベストアンサー

貸物件 保証会社について保証人がいるのに必要なのか?

賃貸物件 保証会社について保証人がいるのに必要なのか?その他を教えてください。 引越しを考えて 不動産屋に行きました。 いい物件があったのですが、 (1)賃料 81,000円 管理費 4,000円 礼金 1ヶ月 敷金(保証金) 1ヶ月 (2)契約は2年間の定期賃貸借となります。 (3)契約時に当社指定の保証会社・火災保険のご契約と鍵交換ならび各種書類作成費が条件となります。 と書いてありました。 仮見積りしてしてもらった際、 ☆保険料 15,000円 ☆鍵交換 21,000円 ☆保証会社 42,500円 ☆書類代 15,750円 となってます。 こちらは保証人(親)はいるのに、保証会社というのは必要なのでしょうか? 保険料というのは、家財保険になっていました。(3)に書いてあった火災保険と言い方を変えているのも不安ですし、 鍵交換・書類作成費はこちらが払う必要はあるのでしょうか? 最初に条件として記載されているいじょう、この条件をのまないといけないものなのか? そして、こちらにはFAXが無かった為、正式な見積書(精算表)は保証人(親)の所へ送ってもらうことになりました。 後日、正式な見積書(精算表)がFAXで送られてきたのですが・・・。 『本精算表受領後 2日以内に上記の契約金のお振込みをお願いいたします。』と最後に書いてありました。 ちゃんと契約もしてないですし、本精算表をFAXで送ってきて 新たに明細の説明もないまま 振込みというもの・・・。 一応、連絡をして 振込みはちゃんと契約をしてからということにしてもらいました。 あまりにも大まかな感じがして・・・。こんなものなのか? この様な状態だと 仮に、入居してから 事前に説明のない不備(設備関係)・他住民による不利益が生じた場合は、改善もしくは契約解除・返金をしてもらえるのか?なども考えてしまいます・・・。 なんだか、納得できることができず。 知識もないので、質問をさせていただきました。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  保証会社と保証人とは大家にとっては“似て非なる”ものです。  保証人の場合、大家は2,3ヶ月遅れると保証人に連絡を取ります。居住者本人から『これこれの事情でちょっと待ってください。』などと言われると、『仕方が無いから、待ちましょう。』なんて暢気なことを言っちゃいます。  滞納が嵩んでも、保証人が『お金がありません。』とか、『本人に言ってください。』とかと、裁判所に呼び出されるまで逃げ回る奴もいます。  保証会社の場合は半月も遅れれば、居住者本人から『これこれの事情でちょっと待ってください。』などと言われても待つことは出来ません。うっかり待っていると、免責になってしまい払われなくとも保証(=代位振込み)が受けられなくなるのです。非常に事務的です。  滞納が嵩んでも、大家は保証会社から払われますから痛くも痒くもありません。立退き(追出し?)まで保証会社がやってくれます。しかも、その費用(保証料)は借主持ちです。こんなに良いシステムはありません。  当然、大家としては保証会社を選ぶようになります。 > 契約は2年間の定期賃貸借となります。  『定期借家契約』ですね。良く不動産屋さんの説明をお聞き下さい。  『定期借家契約』は基本的に満期が契約の終了です。更新はありません。両者の合意で新たな契約を結ぶことは出来ますが、その際に掛かる費用もお聞きになっておいた方が良いでしょう。両者の合意とは大家が合意しなければ居住者は部屋を明渡さなければならないと言うことです。大家に有利な契約形態です。そのために家賃は相場より幾分安く設定されているはずです。 > 本精算表受領後 2日以内に上記の契約金のお振込みをお願いいたします。  契約前に初期費用の振込みをお願いするのは私のところでもやっています。これが無いと(あったって契約前ならノーペナルティーでキャンセル可能ですが)、契約書の作成や入居準備に掛かるには危険すぎます。 > 振込みはちゃんと契約をしてからということにしてもらいました。  この不動産屋は、契約した後に振込みがなかったらどうする積りなんでしょう?バカです。 > 入居してから 事前に説明のない不備(設備関係)・他住民による不利益が生じた場合は、改善もしくは契約解除・返金をしてもらえるのか?  『入居してから 事前に説明のない不備(設備関係)・他住民による不利益が生じた場合は、改善』と言っても、設備関係は内見で確認する事項ですし、『他住民による不利益』も訴訟の場合の相手はその住民で大家や管理会社には“努力目標”程度でしかないでしょう。契約前に近隣を調べて良くお調べ下さい。  また、『入居してから』と言うことは契約が済んでいると言う前提です。もっとも、『振込みはちゃんと契約をしてから』を納得するバカな不動産屋ですから契約前に鍵を渡すバカかもしれませんが・・・・  契約が済んでからの契約解除は契約書通りのものになります。『定期借家契約』では“基本的”には、途中解約は出来ないことになっています。途中解約の場合は『やむを得ぬ事情』が必要です。  このご質問を拝読していますと、あまりにも不安になってきます。良く不動産屋さんの説明をお聞きになって納得してからの契約されることをお勧めします。

mou011
質問者

お礼

『定期借家契約』のため、賃料が安くなっているんですね・・・。 他の物件より確かに安かったです。 保証会社については、条件に入れる事が多くなったようですね。 契約についても、交渉中になったので再度 契約書を作成してもらうことになりました。 もっと不動産屋さんと話をしてみたいと思います。 回答 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます >こちらは保証人(親)はいるのに、保証会社というのは必要なのでしょうか? 物件次第でしょう、あくまで「契約の条件」ですから... >この条件をのまないといけないものなのか? 飲まなければ契約できないだけ... >入居してから 事前に説明のない不備(設備関係) 要求してください >他住民による不利益が生じた場合は、 大家には関係のない話、入居者同士で話し合ってください 損害賠償は「損害を発生させた人」が責任を持つべきでは? 他住人が発生源ならそちらに請求してください >あまりにも大まかな感じがして・・・。こんなものなのか? きちんとした契約書ができあがるまではお互いに白紙に戻せます

mou011
質問者

お礼

保証会社を条件に入れる事が多くなった話を聞きました。 貸す側にとっては、安心ですよね・・・。 他住民によることは、個人の問題なので入居者同士の話し合いになるんですね。 契約は交渉中になったので、今度はきちんをした契約書で細かく説明をしてもらう事になりました。 回答 ありがとうございました!

  • nine999
  • ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.1

まず、家財保険ですが、これは火災保険の一種です。賃貸の場合、建物は借りているので財産ではないため、借り主が保険を掛けることができません。そこで、借り主は家財保険に入りますが、借り主が失火や水漏れを起こしたときにも対応する賃貸用の保険になっていると思います。15000円というのはどこでもある価格です。 保証契約については、賃貸契約の条件として入っているのであれば、それを呑んで借りるか、交渉して外させるか、借りるのを諦めるかの三択になるかと思います。 見積書の記載については、定型文で入ってしまっただけかもしれないので、問い合わせてみると良いかと思います。

mou011
質問者

お礼

家財保険は火災保険の一種なんですね・・・。 保険の事も知らないので、勉強になりました。 保証契約は交渉をしています。 今は保証会社を入れる事が多いそうですね・・・。 不動産屋さんの返事を待ってみます。 ありがとう ございました!

関連するQ&A