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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取り壊し時の敷金の返還に関して。)
取り壊し時の敷金返還に関する注意点
このQ&Aのポイント
- 取り壊し時の敷金の返還について、一般的には敷金は全額返還されますが、注意点があります。
- 現在、居住中の住宅が学生限定に募集されており、取り壊されない可能性もあるかもしれません。
- ただし、現在の物件が定期借家契約であるため、更新はできません。
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質問者が選んだベストアンサー
そうですか。状況がわかりました。貴方が仰るとおり、取り壊しの場合、原状回復する必要がないので、敷金は全額返ってきます。私も、物件を建替える時にはそのようにしました。 敷金は何ヶ月ですか?7月末退去と決まっているなら、交渉して6・7月分を支払わないという事にしたら如何ですか?次の引越しの事もあるでしょう。早く交渉を始められたほうがいいですよ。
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- KEKEKO2008
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回答No.2
大家してます。定期借家契約が満了で出られるのですか?それとも大家の都合で契約期間が残っているのに出るのですか?定期借家契約は双方が契約更新の意思があれば再契約と言う形の契約更新が出来ると思います。でも…今回は、大家さんが貴方を出したいようですね。 契約が残っているのなら立ち退き料を出していただくと言う交渉も出来ると思います。引越し代くらいは請求した方がイイと思います。満了での退去も、取り壊し予定ですから敷金は全額返還です。 先ず、交渉です。頑張ってください。
質問者
お礼
KEKEKO2008さん 定期借家契約自体は4月に満了したのですが、取り壊すなら契約を延長して欲しいと申し出て、3ヶ月延長してもらった状況です。そのため、再契約はできませんし、契約が満了しているので立ち退き料等も請求できないと思っています。 頑張って、敷金が全額返還してもらえるよう頑張りたいと思います。 ありがとうございます。
- nine999
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回答No.1
当然、敷金は返されるべきですね。 敷金は本来は全額返済されることが前提です。利用状況に不備があったときに、工事代を差し引けるよう担保されているものです。 過分な補修代を要求する家主(管理者)もいますし、汚したり壊したりしても平気な借り主もいますね。
質問者
お礼
nine999さん どうもありがとうございます。
補足
KEKEKO2008さん 追加のアドバイスいただき、どうもありがとうございます。 ただ、契約を延長する際に、延長期間(3ヶ月)分の家賃を先払いすることが条件になっており、6、7月分の家賃は既に支払っております。そのため、アドバイスいただいた6、7月分の家賃を支払わないという方法は使えません。 敷金について、退居後に交渉するものだと思っているのですが、退居前に全額返還等を交渉できるのでしょうか。