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住宅地図の無断コピー事件というのが起きていますが
地図は著作物なんでしょうか? 「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」に該当するようは見えませんし、工業製品じゃないかと思います。 どうなんでしょう?
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著作権法第10条に地図は著作物として例示されています。 http://www.kyoto-archives.gr.jp/copyright/contents/copyright/004.html ある地図を基礎として第三者が情報を付加して作った地図(住宅地図など)は「思想又は感情を創作的に表現したもの」である、という見解もあります。 http://www.imasy.or.jp/~ume/copyright-ml/inetmag/internet-magazine-1996-11.html
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- shiga_3
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すいません、#4の「#2です。」は「#3です。」の間違いです。板を汚してごめんなさい。
- shiga_3
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#2です。参考URLの2つめが途中で切れているので再掲載します。
- north073
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著作権法第10条第1項第6号に例示されているとおり、地図も著作物に該当します。地図の著作権侵害に関する判例も多く出されています。 ただ、地図であっても、著作物に当たらないものもあるのではないか、という意見もあります(参考URL)。
お礼
ご回答ありがとうございます。 列挙事由には乗っているが、著作物に当たらない場合が多いという考え方のようですね。 参考になりました。
- yamane-k
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ゼ○リン社の地図についてのみしかお答えできませんが、ここの社は社員が独自に調査し、建物・道路などを地図にしているため<著作権>を持っているので、無断に使用することは<著作権法違反>になると聞いたことがあります。 他の社の物についても同様のことが言えるのでは無いでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 独自に調査したかどうかに拘らず、地図が現実の地形や建物の配置をそのまま表示した物だとすれば、著作物ではありませんし、制作者の思想などがあらわれていれば、著作物であるといえるのではないでしょうか? ソースは関係ないように思えます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 こちらは全面的に地図の著作物性を認めていて、その理由も説得力がありました。 参考になりました。