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blogに著作権はあるの?

blogに書いたことに著作権はあるのでしょうか? 著作権法では、「文学、学術、美術、音楽の範囲に属するもの」として芸術っぽいものしかみとめられないような感じを受けます。 BLOGとかHP上の記載は、単なる事実の羅列で芸術とはいえないので著作権法によりほごされないのでしょうか?

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回答No.1

blogやウェブサイトだから云々、という話ではなく、そういった電子媒体であれ、書籍やCDのように物体が媒体になるのであれ、「著作物」とよべればすべて著作権で保護されます。 他方、「著作物」に当たらなければ、どんなに偉い先生でも、金にものをいわせる企業でも、著作権を主張することはできません。 以下、素人さんには少々難解ですが、条文を引っ張っておられますので、それに即してお答えします。 著作権法2条1項1号は、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であると規定しています。 これを細分して解説すると、以下のようになります。 「思想又は感情」とは、人間の内心を外部に出したものであることを要求する意味です。つまり、機械が勝手に作り出した意味のないものは、そもそも著作物ではないという意味です。「お天気カメラ」や「防犯カメラ」の影像が、これの代表です。 逆に、「お天気カメラ」でも、人間が操作して特定の被写体を写していたり、コンピューターを用いて影像や音声を作る際に乱数を発生させて一定の処理を行うことは、これに当たりません(「乱数を使う」という思想・感情があるため)。 「創作的」とは、上と被る部分もありますが、「内心をどのように伝えるか」について、何らかの知的工夫があることをいいます。独創性とよべるほどの高度な趣向は必要ではなく、たとえば幼稚園児くらいでも、感情とよべるものがあり、何らかの方法で伝えようとしていれば、創作性があると認められます。 「表現」とは、あくまで「内心にある状態を脱して他人に認識可能となること」をいいます。つまり、まだ頭の中にある状態では、いかに具体的に「こう言おう」と思っていたとしても、著作物として保護されないということです。 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とは、極端な言い方をすれば、実用品は含まないということです。実用品とは、たとえばデザイン家具とか、ちょっと綺麗な食器とか、そういったものです。(ただし、純粋な美術品と同程度の鑑賞に堪えるような民芸人形などは、美術工芸品として、著作物として認められる可能性があります。) したがって、以上を極めて俗ないい方をすれば、人間が作ったもので、その人の個性が見て取れれば著作物であり、著作権で保護されるといえます。これは、blogでも何でも同じです。(学術的・文学的価値は関係ないので、まったく取るに足らない内容でも、その人の個性が発露していればそれで足ります。) なお、「単なる事実の羅列」は、創作性を欠きますから、著作物としては保護されません。たとえば、誰がいっても同じようにしかならない雑報(どこそこで自動車事故がありました。警察が事故原因を調べています。)などは、著作物とはいえません。 また、「X月X日、A子、B夫といっしょにどこそこにピクニックにいった。紅葉が綺麗だった。」という程度では、感想を述べているとはいえ、創作的とはいえません。