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差押さえと仮差押さえとは何がちがうのでしょうか?
「差押さえ」と「仮差押さえ」とは何がちがうのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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「差押さえ」は民事執行法にもとづいて、「仮差押さえ」は民事保全法にもとづいて行われます。 金銭執行を考えた場合、『債務がある』との決定・判決に基づかなければ相手の財産に対して執行できないのですが、仮差押は、その申し立てにより、強制執行することができなくなるおそれがある場合、確定判決より前に仮差押さえすることが認められます。
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- manno1966
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> 判決後 何の判決? 差し押さえをするにはまず債務名義の取得が必要です。 お礼にあった判決とは、この債務名義取得の事ですか? 債務名義取得後なら、数月というような時間はかかりません。 この場合に行うのが「差押さえ」。 債務名義を取得していない状態で、緊急処置的に財産を押さえなければならない場合に行うのが「仮差押さえ」と言う理解で良いと思います。
- law_amateur
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差押えと仮差押えの大きな違いは,差押えでは債権の弁済を受けることができますが,仮差押えでは弁済を受けることはできないということです。すなわち,差押えは,自分の権利を証明する文書(「債務名義」といいます。確定判決,仮執行宣言付判決,和解調書,仮執行宣言付支払督促などなど)を所持している場合に,その債務名義の基づいて,債務者の財産を換価処分して,自分の債権の弁済に充てたり,債務者の有する債権の支払を直接自分にするように申し立てることができますが,仮差押えでは,それはできません。 仮差押えは,将来の差押えに備えて,債務者の財産を保全するために行われます。仮差押えでは自分の権利を証明する文書(債務名義)がありませんので,裁判所に対して,自分が権利を有することを,大体間違いないと思わせる程度に証明して(「疎明」といいます。),債務者の特定の財産を,債務者が自分で処分できない(売却したり,債権を取り立てたりすることができないという意味です。)ようにします。仮差押えの効力はここまでです。 これに対して,差押えでは,債務名義がありますので,そこからさらに進んで,換価処分や,債権の取り立てまですることができるわけです。 仮差押えの場合には,債権者の権利の証明の程度が低いので,債務者が不当な仮差押えを受けた場合の損害を賠償するために,保証金を供託することが原則です。しかし,差押えの場合には,権利の証明がありますので,そのような保証金を供託する必要はありません。 仮差押えは,債務名義を取得するまでに時間がかかる場合で,その時間の間に,債務者の財産が減少して,債務名義を得ても,十分な満足が得られないおそれがある場合に行われるというのが原則です。
- kanpyou
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「差押さえ」は文字通り、差押さえて、その財産の移転や売却などしてしまう一連の前段階です。 「仮差押」は仮に押さえるということですので、のちにその仮差押を解除することができます。 利用価値としては、相手が保有する財産を勝手に処分させないように『登記』して、誰の目にもわかるようにするためです。
- manno1966
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> 差押さえ 差押さえは、事実認定等で数ヶ月程度の時間を要します。 しかしそれでは間に合わない事もあります。 そのような場合に緊急処置的に行うのが仮差し押さえです。 だから、仮差押さえを行う時には緊急性を要する証明が必要になります。 差し押さえという行為は似たようなモノですが、仮差し押さえは事実認定をあまりしない代わりに間違っていた時等の保証用に預託金を納め、緊急性を実施の要件とします。 差押さえは事実認定に主を置き、時間がかかっても事実を突き詰めて処置を行います。 仮差押さえを行った場合、一定期間又は相手の求めにより、直ちに差し押さえ手続きに入る必要があります。
お礼
有難うございます。 例えば貸したお金が返済されないなどの訴訟を起こして勝訴しても 「差押さえ」には記述のとおり判決後、数ヶ月の時間がかかってしまうのでしょうか?
お礼
有難うございます。 仮差押さえの方法等 ご教授頂ければ幸いです。