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仮差押
当方の不動産が仮差押されました。当方が本裁判で敗訴すれば、本差押できることになりますが、先方の意向で仮差押のままにしておくことはできるでしょうか? (本差押しても無剰余の可能性が高いため。)
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- tk-kubota
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回答No.2
実務でも抵当権が優先するので無剰余取消のある案件は多いです。 そのため仮差押えしてそのままにしている場合もあります。 そのような場合、債務者は、本案提起の催告(民事保全法37条)をした後、2週間以内にそれがない場合は仮差押えは取消となります。
- law_amateur
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回答No.1
可能です。仮差押のまま,本差押えをせずに長期間経過させるということはあります。 極端な話をすれば,ここ10年ほどで,登記簿のコンピュータ化が進みましたが,その過程で,何十年も前の仮差押の登記がそのままになっているものが多数見つかっているということです。