取戻し請求権の無い供託金の仮差押
AがBに対し、手数料を払うと約束したにもかかわらず、支払が無いとして、Bの不動産を仮差押し、支払いを求めた裁判をおこしました。その際供託金(300万円)を収めました。 私は、Aに別件の債権を有していましたが、Aにお金が全くなかったので、供託金の取戻請求権を取得し、法務局にて、請求権の移転手続きを取りました。
裁判が、超長引いた末、結果、Aが敗訴し、AはBに対し、裁判費用の一部(50万円と利息)を支払えとの確定判決が出ました。
判決が確定したので、AはBに賠償額を支払おうとしましたが、Bが受け取らないため、供託金が取り戻せません。しかたなく私は差額相当額の担保取消の手続きを裁判所にしました。
ところが、Bは別件でAに対し裁判を起こし、その際上記事件の供託金を仮差押してきました。(権利者たる私には裁判所から何の連絡もありませんが、、、)
払い戻し請求権自体が、最初の事件における債権者たるAにあるのであれば、仮差押について納得いきますが、私に権利が移っているので、こんなことあり得ないと思っていました。
ただ、Aから、当該供託金について、Bが仮差押した旨を記した裁判所からの書類を見せてもらい、「あれれれれ?」と不安に思っています。
供託金については、法務局管理であり、本人しか閲覧できないので、取戻権者がだれかわからない状況なのか? と思っていますし、通常差押や仮差押が入ると、権利者に通知が来るのですが、今回は来ません。
これってどういう状況なのか どなたか教えてもらえないでしょうか?