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仮差押について

昨日仮差押をお願いしていた司法書士の人から、「仮差押が決定しました。その登記に1週間ぐらいかかりますので」って連絡があったのですが、この場合は登記が終わった後から仮差押の効力が付くのですか?それとも、もうすでに仮差押の効力は付いてるのですか? 司法書士の人が土・日曜日休みなのでわかる人いたら教えてください

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  • 90mc21
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回答No.1

仮差押は差押の規定が準用されます (民事保全法7条 民事執行法20条)そして差押は、債務者への送達時に効力を生じさせます(民事執行法46条) が差押の登記が先に入ればその時に効力を生じさせます(同46条但し書き) ですから、仮差押についても同様です 質問者様の状態ではまだ登記が入っていない、との事ですから、債務者への送達がされていなければまだ効力は生じていません 次に不動産登記の順序は受け付け番号によって決まります 仮に債務者が財産を隠避させようとして、第三者に売り渡してしまっても、それは登記をしなければ効力を生じません(正しくは対抗力を持ちません、民法177条) そして、その登記をしようとしても、すでに質問者様の仮登記の受け付けが済んでしまっていればその売渡による移転登記は仮登記の後に登記される事になります (という事は仮登記が優先されますから、仮登記権利者が移転登記と同時に抹消登記を申請すれば権利者が単独で移転登記を抹消する事が出来るという訳です) 括弧の話は専門的な話なので気になさらなくて決行ですが、債務者が司法書士の登記申請よりも先に移転登記の申請をしていなければ大丈夫ですよ

adaho
質問者

お礼

登記が入るか、債務者への送達のあとから効力が生じるんですね!詳しい7説明ありがとうございました