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民法907条の「協議」の意味がわかりません
907条の「「その協議で」遺産を分割することができる」 とありますが、何を協議するのかわかりません。 (a)遺言がある場合→遺言の通りに分割せざるを得ない (b)遺言がない場合→法定相続分の通りに分割せざるを得ない のですからもう協議なんてする余地はないように思えるのですが。。。 いったい何を協議するのでしょうか? もらえる割合は(a)の場合も(b)の場合ももう決まってますよね? 決まっているのであれば、もう協議することなんて無い様に思えるのですが。 よろしくお願いします。
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- tk-kubota
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noname#45946
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- 6dou_rinne
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お礼
(a)遺言による指定 (c)相続人間の遺産分割協議 (b)法定相続分 ということになり, (a)がなければ(b),ということにはならないのです。 なるほど。 つまり遺言が無い場合、 次にしなければならないことは協議であって その協議の落としどころの目安として法定相続分というものが用意されている と言った感じでしょうか? >遺言に反する内容の遺産分割協議による相続って, >まるで通謀虚偽表示ですね。 すみません。これはどういった意味なのでしょうか?^^; (ちなみに通謀虚偽表示という単語の意味は知ってます)