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引越時のクロス張替の費用負担について
引越を予定しています。 今住んでいるのは会員制のアパートなのですが、 喫煙するので壁紙が茶色っぽく変色してしまいました。 キッチンもコンロの近くの壁は調理中に汚れてしまい、 掃除しましたがきれいにすることができません。 入居している物件ですが、退去するときには、 クリーニング料金 部屋のタイプ別料金(広さ間取り、入居年数による) その他修繕費 が必要になると、最初に説明がありました。 入居してから現在まで10年以上経っているので、 変更されてる事項はあるかも知れません。 退去の連絡はこれからするのですが。 最初に書きました壁紙の汚れは、 クロス張替になるのかも知れない、と思っていたのですが、 先日、同様な質問をされている方がいまして http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5784601.html >ただし住んでいる事で自然に汚れていったり >傷んでくものはこの限りではありません。 と回答されているのを見て、 「もしかしたらクロス代は負担しなくてもよいものなのかなあ」 と思ったのです。 また、別なサイトで、 >壁紙の汚れ(タバコのヤニ、冷蔵庫やテレビを置いてあった後ろの >黒い汚れ)は本来入居者に請求できるものではありません というのを読んだので、もし支払わなくて済むのであればそうしたいのです。 知識のある方、教えてください。 参考になるサイトでも構いません。 よろしくお願いします。
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元業者営業です まずは賃貸借契約書をご確認ください。 民事上、契約優先の原則がありますから「契約書に書かれている内容」を履行するのが大原則です。 つまり、契約書に「退去時はクリーニング費用、その他修繕費を払う」とあれば、それに従わねばなりません。 なお、内容によってはその契約を反故にする事も可能ですが、黙って「反故」になる訳でなくその為には相手と交渉し、相手がそれを承諾しない時に裁判で貴方の主張を認めてもらい「裁判所の命令」が出てから初めてその内容が反故になります。 この事をよくご理解ください。 >ただし住んでいる事で自然に汚れていったり >傷んでくものはこの限りではありません。 そうですね。原則はこの通りです。 >壁紙の汚れ(タバコのヤニ、冷蔵庫やテレビを置いてあった後ろの >黒い汚れ)は本来入居者に請求できるものではありません これは少し違います。 冷蔵庫やテレビの後ろの黒い汚れ(いわゆる「電気ヤケ」)は確かに、賃借人の責任ではなく「自然損耗」で大家さん負担です。 しかし「タバコ」「キッチンの汚れ」の2点については「善感注意義務」が賃借人にあり、原則自己負担で修繕しなければなりません。 何故なら、「タバコ」「キッチンの汚れ」は常日頃気を付けていれば十分ケアできるからです。 (タバコは吸わなければいい、キッチンは汚れたらすぐそうじすればいい) 勿論、全額負担かどうかは程度次第ですが、賃借人の負担「ゼロ」はありません。 これは国交省のガイドライン、東京都の条例(東京ルール)でも、認められております。 後は相手の出方次第です。 重要な事は「納得するまで承諾しない(たとえ口頭でも)」です。 一旦承諾したら基本OUTです。 ただし、いくら御質問者様が納得しなくても「正当性」がなければただのクレーマーです。 「ゴネ得」を狙っても立場が悪くなるだけで、何の解決にもなりません。 どうしても納得がいかなければ、まずは自治体の「無料法律相談」等で相談して下さい。
お礼
さっそくご回答くださいまして、ありがとうございました。 >「善感注意義務」が賃借人にあり、 そうですよね、退去した後は別の人に貸す部屋ですものね。 クロス代を支払うのは止むを得ないのでしょうね。 丁寧なご説明をありがとうございます。 参考にさせていただきます。