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この場合の貯金はだれのものか、教えてください

85歳の女性が自分の娘名義で貯金をしています。その貯金が満期をむかえます。この貯金は誰のものですか?85歳のおばあさんが生きてるうちはおばあさんのものなのか、それとも名義が娘だから娘のものなのか、知りたいです。アドバイスよろしくお願いします。

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  • papa0108
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回答No.6

No.2のものです。 お礼コメントありがとうございます。 現状でしたらおばあさん本人のものと思います。(たぶん) 誰かに譲ったとか、すでに他の方が管理しているという状況ではないということでしょうから・・・。 ご健在のうちにおばあさんの意思で誰か特定の方に譲るということは可能です。 (贈与税などについては割愛します) しかし遺産となった場合、名義は関係なく配偶者に1/2、残りをお子さんで均等に分配することになります。 配偶者がいなければ、お子さんで均等分配です。 (これは貯金に限らず財産全てを・・ということです) 何らかの事情で長女に多く渡すのであれば可能な限り生前に渡しておくなり、遺書を用意するなりといったことが必要かと思います。 金額によっては弁護士さんに相談されるよう、オススメします。 素人の意見なのでご参考までに・・・。m(__)m

benio
質問者

お礼

たびたびありがとうございました。アドバイス大変参考になりました。

その他の回答 (6)

  • pippy
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回答No.7

内部関係ではおばあさんのもの、対外関係では娘のもの  法概念は相対的なものとして捉えることが出来ます。このケースでも一義的に所有権者を決める必要はありません。  体内関係ではおばあさんの所有です。仮におばあさんがその郵貯を解約して自分で消費した場合にも、娘の財産を勝手に処分したことにはなりません。  対外関係では名義通り、娘の所有です。娘の債権者から差押を受けた場合、おばあさんは対抗する(つまり自分のものであると主張する)ことは出来ません。なお、事情をしっている第三者には対抗できるかという問題はありますが、ここでは省略します。  おばあさんがお亡くなりになった場合は、当然に相続財産に組み入れられるべきものと考えます。

benio
質問者

お礼

大変参考になりました。どうもありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.5

税務上は、通帳などの口座管理がおばあちゃんがしていたのであれば、名義に関わらずおばあちゃんの資産とみなされます。 そして、その通帳などを娘に渡し口座の管理を写したときに「贈与した」と見なされます。 その金額が110万円を越えていれば贈与税の対象となります。 「名義」ではなく「管理しているのは誰か」で判断します。 更に言うと、たとえ管理が娘であっても、毎年継続的に資産を移動している場合、相続のがれの贈与と判断することもあるようです。 (おばあちゃんの資産が相続税非課税枠内程度であれば問題とされないでしょう)

  • tegawa
  • ベストアンサー率17% (60/337)
回答No.4

貯金通帳も印鑑も持っている方の人の所有物と思います。 後日に贈与する約束で印鑑を娘に渡してあれば、その時点からの分割贈与で娘の権利になると思います。 おばぁさんが貯金通帳をもっている間は、まだ贈与が完了していないので本人の都合で用途の変更があっても実子といいども干渉できないと思います。 但し、扶養者には扶養義務も老人の財産管理もいたし方ないことです。

  • karrin
  • ベストアンサー率19% (159/833)
回答No.3

 法律論でなく 常識的判断で 答えます  その女性が ぼけているか どうかで 違ってきますね 女性が 意思が はっきり 表示できる つまり 自分の 意見が 言えるなら 本人に 聴くのが 一番 早いです  税金対策で 名義を わけている つまり ○優枠が ないから 娘名義にしているなら 本人は あくまでも 自分の 貯金を 税金のがれのために 名義変更している のだから 満期時に 娘でなく 自分の お金として 取り扱う つもりでしょう  しかし 生前贈与や 遺贈のつもりで つまり 満期になったら 娘に 渡そうと 思って 貯金してたら そのお金は 娘の ものでしょう  その女性が ぼけていて 彼女の真意が わからない場合は どうするか? まだ お元気でしょうが 亡くなられたときの 相続権のある人で 話し合いを されるのが 一番 合理的かも しれませんね

benio
質問者

補足

さっそくの回答どうもありがとうございます。85歳のおばあさんは現在要介護2という指定を受けています。だいたいのことはわかりますが、まだらボケです。自分のお金だと言うときもあれば、娘にあとをついでもらうからそのために貯めたとかそのときによっていろいろです。娘は3人いて、あとを継いだ(他家に嫁ぐことなく養子をもらった)長女の名前で貯金していました。この場合他の2人の娘の取り分みたいなものはあるのでしょうか。

  • papa0108
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回答No.2

答えは85歳の女性の方のものです。 おっしゃるとおり、生きているウチは貯蓄をしている本人のものです。 仮に亡くなられた場合、故人の遺産として分配されます。 名義である娘さんに全額ではなく、相続の権利がある方に分配されます。 考え方ですが、口座名義の方のものではなく、あくまで貯蓄・管理をしていた本人のものということになるそうです。 ご参考になれば幸いです。

benio
質問者

補足

わかりやすい回答どうもありがとうございました。 85歳のおばあさんは要介護2でして、自分の言ってることが最近はわからくなる、忘れるという感じです。そこで満期になる貯蓄をどうするかで思案中です。おばさんには娘が3人います。もしよければまたアドバイスください。よろしくお願いします。

noname#6493
noname#6493
回答No.1

金融機関(貯金という言葉から察するに郵便局かしら)は名義人のもの、と考えているはずです。(親からの仕送りを受け取る為だけに開設した口座であっても…つまり入金者が例外なく親であっても、名義が息子名義なら、その残高は息子のものです) それとは別に、老婆と娘の間で何かしら取り決めがあったのならそれに従って判断すれば良いでしょう。娘に無断で老婆が貯蓄をしていたのなら、娘は所有権を主張できることすら知らないでしょうから、トラブルにはならないはずです。

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