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貯金がバレル?

母は(母の)弟さんから何百万か預けられています。弟さんは税理士をやっているせいか、自分名義で貯金がたくさんあるとマズイらしいとか。フツウの人が自分名義で銀行に貯金をしていることで、税金が変わってしまうなど問題ありますか?1人いくら以上の貯金でどーなるとか。多数の銀行に振り分けていても、貯金額がいくらあるか調べてわかっちゃうものなんですか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

>国税庁では、誰がどこの銀行に口座を持っているか、全部、調べ上げて把握しています。 そんなことは手間がかかって出来るものではありません。 ただ、税務調査で不審な点が有ると、銀行などを調べることが出来ますから、近隣の銀行などを当たって調べ上げます。 又、税理士に限らず、いくら預金を持っていても、それが正当に取得したものであれば問題はありませんが、脱税など不当な手段で手に入れたものだと、脱税として問題になります。 なお、その預かっている預金が、お母さんの名義になっていると、弟からの贈与となり、1年金に110万円を超えると贈与税の対象となり、お母さんに贈与税が課税されます。

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その他の回答 (3)

  • MetalRack
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回答No.3

一般に財産隠しをする目的は脱税です。 儲かってないように見せかけるのに多額の貯金があってはつじつまが合わなくなるからです。 税務署が貴方の母の貯金増加に疑念を抱かれたら出所を調査されます。所得による増加なら適正に納税しているのか。 贈与なら贈与税は払っているのか、もし他人の所得隠蔽が発覚したら幇助罪も適用になるかも知れません。

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回答No.2

税金のの調査(税務署国税庁)が入ると、多数の銀行に振り分けていても貯金額は、わかってしまいますが、普通の人を調べる事は絶対しません。(所得税、相続税の申告漏れの調査目的)それと税理士でたくさん貯金があっても全く問題はありません。個人的にまずいのではないでしょうか。

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回答No.1

国税庁では、誰がどこの銀行に口座を持っているか、全部、調べ上げて把握しています。脱税防止等の為です。通常は預金残高まではデータとしては持っていませんが、勿論、必要な時は調査します。そうなると、貯金はバレます。

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