• ベストアンサー

貯金の相続について(利息計算)

未だに経験がないので、教えてください。 貯金を相続するために名義変更をおこなう場合、貯金は一旦解約扱いになってしまうのでしょうか。解約扱いにならないのであれば、そのまま満期を迎えた場合、相続人は、満額の利息は貰うことができるのでしょうか?? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ryuzen69
  • ベストアンサー率26% (36/134)
回答No.4

相続の際に 名義変更 か 解約 か選択できます。 名義変更はそのまま引き継ぐだけですので利息もそのまま計算されます。が、マル優などの場合は名義変更する方がその資格が無い場合は途中から課税扱いとなります。 普通預金についても同様に名義変更しても以前の契約からの利息がつきます。

latte888
質問者

お礼

よくわかる回答ありがとうございます。 相続の名義変更は可能なんですね。 なるほど、確かにマル優の場合は資格がなければ適用できませんしね。 参考になりました。 そう考えると、当然普通貯金(預金)も利息がつきますね。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • k-f3
  • ベストアンサー率31% (945/3036)
回答No.3

相続による名義変更時をすれは、契約者の名前が変わりますが契約の条件を引き継ぐことになりますので、満期時には通常の元金+利息を受け取ることができます。

latte888
質問者

お礼

相続で契約を引き継ぐことは可能なんですね。 もっと金利が上がればいいですけど。

  • kakami133
  • ベストアンサー率37% (6/16)
回答No.2

貯金(預金)を相続する為には、銀行が求める何種類かの必要書類を提出してからの手続きになりますが、名義変更は出来なかったと思いますので、解約手続きになると思います。  よって解約日までの利子(利息)のみだと思います。

latte888
質問者

補足

回答ありがとうございます。 解約の手続きになるのですか・・・。 質問内容が、定期貯金(預金)等の満期を迎えた場合になっていますが、普通貯金(預金)のように2・8月に支払われる利息の計算方法(積数計算)でも回答していただけると幸いです。 解約されてしまうのであれば、その日からの利息計算とは思いますけどね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>貯金を相続するために名義変更をおこなう場合、貯金は一旦解約扱いになってしまうのでしょうか。 いいえ、文字通り名義が変わるだけですから解約にはなりません。 >相続人は、満額の利息は貰うことができるのでしょうか?? そうです。

latte888
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。

関連するQ&A