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この貯金は誰のもの?
知人に相談されたのですが返事に困ってしまって… よろしくお願いします。 母親は、子供の将来のために子供名義で定額貯金をしていましたが、年月が経つうち親子関係が悪化し、絶縁したいとまで思うようになりました。そんな時、成人した子供が定額貯金の証書と印鑑を勝手に持ち出していることに気づきました。 質問なのですが、 この定額貯金は貯金した母親のもの?名義人である子供のもの?どちらでしょうか。 母親が訴えれば、子供名義の定額貯金でも取り返せるでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
母が口座を開設し、口座や印鑑の管理を行っていた場合は、母の財産だと思います。 例えばこういう状態で母が亡くなったとしても、娘名義だからといって相続財産から除外されることはないと思います。(母の財産として扱われる) 子供が開設した口座に母が入金してたような場合は、贈与されたものとして扱われるかもしれません。 法律からいえば、仮名預金、借名預金は本来そのお金の持ち主だった人のものになるはずです。 ただこれを郵便局や銀行で証明するとなると、なかなか難しいと思います。少なくとも返せというのは筋違いではないと思いますよ。
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- p88689
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現在成人しているのでしたら、名義人のものです。 訴えるのは銀行へ?裁判所へ? 銀行へ訴えても無理でしょう。 銀行は事実よりも、顧客の気持ちよりも、 銀行自身の安全(法に触れていないか)を優先します。 印鑑と通帳と名義人が揃えば、 解約に応じない理由はどこにもありません。 裁判所へ出す書類を作っているうちに解約されるように思います。
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そうですよね・・ 時既に遅し、かもしれませんね・・ ご回答ありがとうございました。
- aoi35
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> 子供の委任状(?)なしに名義変更は可能でしょうか? 理屈で言えば無理です。 ですが、現実に口座があるんですよね。 その口座を作る時には銀行には母親しか行っていないのに口座が作れたって事は 銀行側も母親が子供の名義で貯金をしている事は事実上は了解しています 相談センターなどには聞かずに直接、銀行窓口で相談しては如何ですか 例えば子供が17歳なのに15年前に口座開設、入金があったとすれば2歳児が 自分の意志で口座を作った事になりますので矛盾が生じますよね。 窓口で話し合いましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そのようにアドバイスしてみます。
- mido00202
- ベストアンサー率17% (38/213)
名義人のものです。 勝手に名義人のものを触ることはできません。 母親も気がつくのが遅かった。。。。かわいそうに。。。 手切れ金ですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 すみません、もう少し質問させてください。ご回答いただけるとありがたいのですが。 子供名義の定期預金が少々あるそうなのですが、子供の委任状(?)なしに名義変更は可能でしょうか? もし無理なら、子供に渡したくない場合は通帳、証書、印鑑を処分すればいいのでしょうか?
- zorro
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名義人である子供のものです。
お礼
そういうものなのですね・・ご回答ありがとうございました。
お礼
借名預金・・初めて聞く言葉で少し調べてみました。なるほど、なかなか難しいものですね・・勉強になりました。 ご回答ありがとうございました。