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失業保険について
私は、今育児休暇中です。 一人目と二人目と続けて育児休暇をとっています。 今、自己都合で会社を辞めたら、失業保険はもらえますか。 普通は離職前、過去6ヶ月給料から日額の計算をすると思うのですが、 もちろん育児休暇中なので給料はありません。 ちなみに、会社都合だった場合との比較を分かる方、誰か教えてください。
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「今育児休暇中です」という状態でそのまま離職したら、とても再就職できる体制にあるとは言えませんね。 失業手当とは、 「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。 ・病気やけがのため、すぐには就職できないとき ・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき 以下略」。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html 事情が変わって、急遽新しい就職先を見つける必要ができたなら、それなりにハローワークを納得させる理由が必要です。「なぜいまの会社を辞めるのか」「なぜ育休中だったのに急に就職する気になったのか」・・。 なお、その場合、過去6ヶ月の給与については無休だった期間は無視され、それ以前の通常給与を基準として計算されますのでご安心を。世の中、休職から離職に追い込まれる人は多いですからね。 一般的には、現状で離職した場合、ハローワークには「給付の延長手続き」を行い、育児が一段落したら受給開始するという段取りになります。この場合は「特定理由離職者」として、受給申請後に即受給開始できます。 特定理由離職者 (2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置(上記の延長手続きのことです。筆者注)を受けた者。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html#a1 >なお、会社都合の場合。 そもそも育休を理由に解雇するのは不当だと思いますが・・・。それが強行された場合でも育休理由の解雇なら、即座に求職活動するのも矛盾があるので、やはり受給延長がまっとうな線でしょう。
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- bat-kun
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現在失業中です。 会社都合と自己都合とでは、手続き後~最初の認定日までの期間までの受給される期間が異なるんです。 定年を初め、期間満了など会社の都合によるものと自己都合のうちの例外(病気になったなど)の場合は、手続き(離職票を提出して~の)後、1週間の待機期間(支給されない期間。もちろんその待機期間に職が決まっても保険は下りないし、再就職手当ても出ません)を経て、認定日までに2回以上の求職活動をする形(初回認定日のみ1回で可能)流れですが、自己都合の場合、7日の待機に加え、3ヶ月間何も支給されない「需給制限期間」があって、尚且つ、初回認定日までに3回以上の求職活動をしないといけないです。 (2回目以降は2回以上) それが終了して初めて自己都合の場合は支給されます。 毎回認定日ごとに、認定日に提出する書類があるかと思いますが、そこに「求職に応じられるかどうか」の問で、育児のため出来ないとなれば、受給は停止になるかと思いますが、通常1年の受給期間ですが、最大3年まで期間を延長することが出来ます。
補足
ご回答有難うございます。 育児休暇中で、過去半年給料がなくても、給付はされるのでしょうか。
補足
ご回答有難う御座いました。 非常に参考になりました。 もう一度、よく考えて見たいと思います。