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雇用保険の徴収について
総務的なことになってしまうんですが、日給月給制の人が1月にけがをして2月まるまる働けなかったので、3月分で2月分と3月分の健康保険、厚生年金、住民税を差し引くんですが、雇用保険は2月分もやはり徴収しないといけないんでしょうか?
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2番です。 > 2月は0円だったんです。 > なので、雇用保険料2月分はナシでいいってことですよね? はい、その通りです。 労災や健保からの給付を受けいても、雇用保険料の徴収には関係ありません。 仮に、この労働者が会社を辞めた場合、A3サイズの離職票には、平成22年2月の賃金額は記載いたしません。その代わりに、右横に「欠勤h22/2/1~28 賃金なし」と記載いたします。
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- srafp
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健康保険と厚生年金は、育児休業の免除申請をしていない限り継続雇用されているものに対しては、そのときの賃金額に関係なく保険料が発生します。 しかし雇用保険は上記とは異なり、賃金を支給の都度、「計算対象額×保険料率」で計算いたします。 ですから、 > 1月にけがをして2月まるまる働けなかったので、3月分で > 2月分と3月分の健康保険、厚生年金、住民税を差し引くんですが、 と言う文章の背景には、2月の賃金(給料)はゼロ円だったのではありませんか?そうであれば雇用保険料もゼロ円。 そうではなく、2月の賃金が社会保険料等を控除するまでの金額に達していなかったから徴収を保留したのであれば、2月と3月の賃金合計に対して雇用保険料を計算して徴収。
継続ですから中間を集金免除にはなりません。 怪我は労災保険でカバーされ、給付金が出るわけですから無収入じゃないはずですが、申請してないんですか? http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/ro-hyou.htm 日給月給制であっても保険に加入しなければなりません。 訴えられたら大変ですよ。
お礼
怪我は業務外だったので給付金は出ないと思ったのですが… 日給月給制のこの人も保険には加入しています。 どうもありがとうございました。
お礼
2月は0円だったんです。 なので、雇用保険料2月分はナシでいいってことですよね? 詳しく教えていただきありがとうございました。 勉強になりました。