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マンションの所有権
離婚を考えています。原因はダンナの度重なる借金癖です。 ところで、住んでいるマンションは2人の共有名義なのですが、残債を私が払って所有権を移してもらいたいと思っています。 こういう場合は贈与税など発生するのでしょうか?
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noname#5344
回答No.1
離婚に伴う「財産分与」であり、なおかつ「負担付き(借金つき)」であれば、贈与税がかからない可能性が高いと思います。 ただし、マンションの購入金額、現在の価値、ローンの残額、ローンの「債務者」が誰か、などがわかりませんので、断言はできません。 また、相手方が「所有権を譲渡してくれるかどうか」も問題点ですね。 所有権移転の手続きについては司法書士さんに尋ねるといいでしょう。 税金にのことについてもアドバイスがあるかも知れません。 正確な回答については「税務署」で確認するのが確実です。 いずれにしても、「電話相談」ではなく、「登記簿謄本」等を持って行き、資料を見せながらの相談をするようにお願いします。
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noname#6217
回答No.2
>住んでいるマンションは2人の共有名義 >所有権を移してもらいたい 「財産分与」とおもわれます。 「財産分与」が妥当と認められれば、税金はかからないかと。 離婚後2年以内に請求しなければ、無効となりますのでご注意を。 詳細はご自分で、再確認してください。
質問者
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ありがとうございました。サイトも参考になりました。
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債務者は私です。なんとなく希望の光が見えてきました。ありがとうございました。