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住宅の贈与税が発生するパターンは?

数年前に妻との共有名義で住宅(土地+上物)を購入しました。 比率は、3(私):1(妻)ぐらいの割合です。土地・上物ともに同じ比率です。現状、残債は双方で5,000万ぐらいあります。 昨年、住宅ローンをすべて一本化した状態が上記の残債です。 しかし、妻と離婚することになり、名義も私に一本化したいと考えますが、妻の年収が100万程度です。私は1,600万あります。 この状態で名義の一本化を行うと、妻が私に財産を譲ることになり、贈与税が発生するようなことを聞きました。 上記の負債は私がすべて引き受け、名義も一本化したいのですが、高額の贈与税が発生することになるのでしょうか?

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回答No.1

住宅取得時の経済状態が分かりませんが、一般的には離婚(除籍後)による財産分与では贈与の問題は起こりません。 でもそれが不動産の場合には分与者に譲渡所得の問題が生ずることがあります。しかし、離婚後は他人になるので3000万の特別控除が受けられるため、要件さえ合致すれば税額は生じないと思いますが。 ただ今回はローン残債がある不動産の譲渡となるため譲渡価額の算定に幾ケースか考えられるので、税理士等の専門家にご相談下さい。

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