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金額が不確実な債権を相続したとき。
友達のお父さんが亡くなり、長女である友達がお父さんが設計会社と売買契約した土地の債権約2700万円を相続しました。 調べてみますと、5回に分けて支払う約束をしているのですが、「○月○日、金○○○万円支払う予定とする。」という支払期日・金額が明確には約束されていない明記になっているそうです。 2回目の支払は何とか支払われたようなのですが、その後ルーズになり、お父さんが死んだ後に友達の代わりに叔父さんが話しに行った時には、「売買に必要な測量費や建物の解体料をお兄さんの代わりにうちで負担しているので、その分も土地代の支払分として減額してもらうようお兄さんと話がついている。」というのですが、そのような領収書も覚書も持っていませんし、特約事項には「土地は現状のまま(取り壊しは設計会社)と明記されてもいます。 お父さんが亡くなったことをいいことに都合の良い様に丸め込まれているようにも思います。 現在の債権残額がいくらなのかはっきりしない状態ですし、友達のお父さんはすでにいないため確認のしようがありません。 しかし今でも多分2400万円ぐらいは残金があるはずです。 相手は話し合いに行っても「そのうち、」といってぜんぜん誠意が感じられません。 そのくせ本人たちは、おすし屋さんに行っていたりします。。。お金は多分あるんだと思うのです。 友達も相続税の支払などで困ってます。 内容証明などで催促を促したいと思うのですが、債権額が不確実なので変なことを書いて後々裁判などになったときに不利になるのも不安です。 金額のない催促状は有効でしょうか? 設計会社はすでに承知済みですが、亡き父から長女に権利が代わったのでそれも改めて文章に書いたほうがいいでしょうか? 債権金額の確定も含めて調停に進めたほうがいいのでしょうか? お力をお貸しください。
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- tk-kubota
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>お父さんが設計会社と売買契約した土地の債権約2700万円を相続しました。 と云うことは、お父さんが所有していた土地を某設計会社に売却し、その代金は2700万円だが多分残金は2400万円ほどありそうだがその額がわからず請求に苦慮していると云うことでいいですか。 それでしたら、明らかにわかっている額だけ売買代金から差し引き残金を請求すればいいです。もし、相手がそれ以外に支払っていると云うなら相手から受領書など見せてもらい、正式に受領していることがわかればその額も売買代金から差し引けばいいです。 それにしても、まだ、その土地の名義はお父さんの名義のままだと思います。それを残金を全額もらったあとでその設計会社に移転登記してあげないとなりませんが、それはそのときで結構です。
補足
回答頂きありがとうございます。 土地の名義は売買契約終了後すぐに設計会社の知り合いの別の会社に売られてしまい、名義もお父さんの名義から、直接買った会社に名義変更されているんです。たぶん生前にお父さんは合意の上だったと思うのですが。。。 人の良い人だったようで信じていたんだと思います。 だから、友達としてはこの設計会社がつぶれでもしたら大変なことになってしまうんです。 とりあえず、わかっている分の金額を引いて残りの金額を書いて内容証明を出すよう進めてみようと思います。