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ヤフオクで騙されましたが、出品者は返金を拒否しています!
ヤフオクで騙されましたが、出品者は返金を拒否しています! ヤフオクに出品されていた車のヘッドライトのセット2個を落札したら、1個は使用可能でしたが、もう1個はフィラメントがすでに切れて中に落ちていました。 ヤフオクの商品掲載ページには「動作確認済み」と記載されていました。 ヘッドライトは2個とも点灯するという意味であると解釈しました。 郵送中の振動でフィラメントが切れたとは考えにくいと思われます。 もしそうであれば、自動車に装着した場合、走行中の振動で簡単に破損してしまうからです。 そこで、落札金額の半額の返金を要求しましたが、出品者は落札から1ヶ月経過してからのクレームであることを理由に、応じることはできないと反論しました。 クレームが受け付けられる期間は落札から1週間以内が通常であると主張します。 私にはこの1週間とか1ヶ月という期間の根拠についてよく知りません。 そこで質問です。 1)出品者のクレーム対応拒否は正当な主張ですか? 2)まずは簡易裁判所に提訴しようと思っているのですが、出品者は近畿地方在住、落札者は関東地方在住です。提訴するには交通費等、かなりかかりそうですが、提訴にかかった経費を損害賠償額に含めることはできますか? 以上、2点につきまして、どなたかご教示いただきたく、よろしくお願い申し上げます。
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- maeda00100
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NO.5のケースもあるってことですが、そのまんま受け入れちゃうと…法の拡大解釈となってしまうので、NO.6の方の意見が殆ど的確かと思います。 瑕疵担保責任…なんて言葉は中々聞かないでしょうね。 「隠れた瑕疵」とかよく言うのですが、簡単に言えば「売った人も気づかなかった故障」ということですね。 これだと、自分で壊しても売主の責任にすることも可能なんです「貴方が売るときに故障に気づかなかったのでは?」と言えば、相手が壊したことに出来るのです。 それだと売る人が一方的に不利ですよね?だからそれを無効にする民法もあり、簡単に言えば「クレーム受付期間」というやつです。 今回の場合は、一週間以内であれば売った人も買った人も気づかないような故障があれば、売主の責任でいいですよ。でも一週間以上経った時点で売主はノータッチ。壊れていようが何だろうが買った人が責任取ってくださいね。 となるので、大抵はオークションの説明のところにそう書いてあるはずです。無いときもありますが…ノークレノーリタで買ったのであれば、売った側はそれも主張してくるので、今回は裁判起こしても難しいですね。 需要になってくるのは「自分には過失がない!」というのを証明することです。更には、箱開けて物を取り出して実際に取り付けようとまでして…であれば、それはもう証拠に値しません。何故なら買った人が取り付け時に壊した…と証明しちゃってるようなものなので。 「1週間以内が通常であると主張します。」というのは、取引を行ったときに告知があったのか、無かったのかにもよります。あれば質問者の敗訴は確定と思っていいでしょう。 無ければ、今度は上記の「自分には過失がない」ことを証明しなくてはいけません。これが難しいのです。難しいので実費で弁護士かディーラーとかの車屋に頼むかしか方法はないと思います。もちろんこれは費用としては請求できないので、実費になります。勝ったとしてもこれで赤字では…。 1ヶ月経ってから物を拝見した「買った側」に大いに責任(過失)があると思うので、裁判して勝てる要素が全く思いつきません…。 ちなみに、私も以前オークションで売ってた側で、質問者様と同じように主張してくる方がいました。もちろん相手の完全敗訴です。 私も「壊れてるの内緒にしよう」と思ったこともないので、店も構えて下手な真似は出来ないってものありましたけどね。 現品見に来て渡す直前まで動いてて、渡すときも動作チェックして、家に持ち帰ってから「動かないぞ!」とクレームの電話が来たので、対応しましたが、動く状態で渡したのには変わりないので、対応にも限界があるってものです。 だから相手の好きなように「訴える!」と言うので、そうさせました。私が負ける要素も無ければ、相手が勝つ要素もないので、結果は裁判やる前から分かってましたが…こちらで受け付けて直してあげようと思いましたが、他で中途半端に修理しようとして、既にバラバラの状態で持ってこられたので、悪気は無くても対応に困ります。
- japan-no1
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1)出品者のクレーム対応拒否は正当な主張ですか? これは、先にかきましたが、相談者の側の保管状態も問題になってきます。 商品到着後、確認して「遅滞無く」クレームを申告していれば、相談者には有利になります。 この手の訴訟では、NO5の方の判断ではなく「管理状態」と証明が相談者の「義務」となります。 商品が到着した時点で、「破損」していた事を相談者が証明しなければなりません。 それが「原告立証責任」という裁判での大原則です。 友人で、同じ経験がありますが、裁判所は「破損したのが、原告の責任ではない事が証明されていない」として原告敗訴しています。(友人勝訴) 訴えるには、相談者の側で「瑕疵」を証明する義務も併せて発生します。 友人の場合は「2週間強」の期間でした。 友人のケースは、簡易裁判所での訴訟でした。 今回の場合、到着後確認をして出品者に「クレーム」を出していれば何等の問題はありませんでした。 瑕疵担保責任でも、管理方法や使用方法に過失や間違いがない事を原告側でも証明しなければなりません。 今回の争点は「1ヶ月」の期間が、問題になるでしょう。 被告から、無過失の証明を要求されれば、「答弁義務」が原告にありますから、証明証拠を準備してから「善意無過失」を主張しなければ難しいでしょう。
- TanakaHiro
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瑕疵担保期間(クレーム受付期間)について、ヤフオク特有のルールがあるかどうか存じませんが、ヤフオクで特段のルールがなく、出品者が返品受付期間も定めてなかったとしたら、民法に従うこととなるかと思います。 以下、民法による理屈上の話を致します。 本件のように、買った物が目的を果たさない状態であった(瑕疵があった)時には、民法上は、民法570条が準用する民法566条により、買った人(あなた)が瑕疵があったことに気付いた日から1年間の間ならば、契約解除をすることができます。 よって本件は、法律上は、1か月経過した今であっても、契約解除する(返金を求める・物は出品者に返す)ことができます。 なお、裁判につきましては、あなたが勝訴となりますと、交通費等を「訴訟費用」として敗訴した方に請求することができます。 この訴訟費用は、法令で定める計算方法により算定することとなります。グリーン車代とかは出ません。 ちなみに、出品者の返金義務履行地はあなたの住所地であるという理屈で、あなたの住所地を管轄する裁判所に提訴することもできるかと思います。(民事訴訟法5条1号)
- japan-no1
- ベストアンサー率23% (11/46)
今回は、相談者さんには勝てる要素はありません。 理由は、商品が「不完全」な状態で送られた事を証明しなければなりません。 それが、相談者さんにできますか? 裁判には、「原告立証責任」があり、到着時に「破損」していたことを証拠で証明しなければなりません。 到着して、一ヶ月後ですから、その間の状態も問題になります。
- maeda00100
- ベストアンサー率31% (79/250)
法律云々ではない…自分の意見は世間的にどうか?という意味で、個人的な回答を申し上げます。参考にしてください。 >出品者のクレーム拒否は正当な主張か? ◆この場合、購入から一ヶ月も経っているので、1週間と1ヶ月の差が理解出来ないのであれば、極論で例えます。質問者さんがコンビニの店員だと思ってください、コーラを買ったお客さんが、店を出て1時間後に戻ってきて「蓋が開いてたぞ!」と言えば、多分交換するでしょうね。でも、一週間後に「一週間前に買ったコーラだが、蓋が開いてたぞ!」と言われたら…貴方ならどうしますか? 質問者様からすれば「期間云々ではなく、重要なのは『不良品が来たこと』だ」と言いたいのでしょうが、質問者様の理論だと…購入から1年経ってから「不良品だ!」と主張しても…それが正当と言えるのでしょうか? 例えば、自分が売ったものが一週間以内なら、まだ自分の売った状態としての許容範囲だろう…と、1ヶ月も経って壊れたと主張されても…「なら届いた時点で『壊れたのか』立証してください」つまり、手元に届いて不良品だと主張するまでの空白の一ヶ月間は…どうなっているんですか? となります。 もちろん一週間であってもです。ただし、一週間以内なら空白の時間も気にしないようにしよう…という許容です。 実際に不良品だったのかは分かりませんが、今の時点では「不良品だと主張する者も明確な根拠を持ち合わせていない」状況です。 つまり、質問者様が「不良品」と主張するからには、その責任として「立証」しなくてはいけないので、一ヶ月前の受け取った時点と今の壊れている状態が変わりないこと(つまり届いたときのまま、極端に言えば…衝撃を与えてない、乱暴に扱っていない、指紋すらつけてない)のを証拠とた上で主張しなくてはいけません。 貴方が触れて実際に車に取り付けて「あ!つかない!」としたら、「貴方が取り付けよとしたときに壊したんじゃないですか?」と言われるはずです。 この場合「自分が取り付けようとした時には既に壊れていた」という証拠がないと、質問者さんの主張には全くの根拠がないことになります。 2番目の質問に関しては「はい、可能です」と言えますが、含めたとしても赤字だと思いますよ。
- konata508
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お怒りもわかりますが冷静になりましょう。 法的処置ではありませんが参考事例や消費者トラブルについての参考URLを添付します。確認してみてください。 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200501.html なお、裁判といわれますが簡易でもお金かかりますからね。
- Fredrick Craig Coots(@PVTCOOTS)
- ベストアンサー率31% (803/2560)
まずは簡易裁判所って・・・・ まずはヤフオクの管理者へ連絡でしょう。 そうすればクレームの受付期間も直ぐに判るでしょうに。