入社日の取扱い 労働基準法ではどうでしょうか?
先日給与の額が契約書と違った件でご相談させて頂いたのですが、新たに問題が出てきたので、改めてご質問させて頂きたいと思います。
最近転職し、この10月に新しい会社に入社しました。
先日10月の給与明細が届いたのですが、
その金額が契約書とはまるで違っていました。
そこで本日会社側に説明を求めましたところ、
以下のような回答でした。
●10/1、2は土日で会社が休日だった。我社では休日に入社の受付はできない(従って必然的に10/3が10月の最速の入社日となる)
●しかしこの10/3の入社は月の中途入社扱いとなり、基本給・手当が減額または支給されない。
ちなみに…
・10/3付けの入社
・9月には既に10月からの出社が決まっており、9月中に入社手続きはできた(会社側が認めています)。
・「10/3付けだと途中入社となり給与が減額される」等の説明は一切されていない(担当者さえ知らなかったようです)
・無遅刻・無欠勤
……どうも回答に釈然としませんので、以下のご質問させて下さい。
1.我社ではシステム上「土日は入社できない」そうなんですが、これはあくまで会社側の都合なだけなのでは?とも思うのですが労働基準法上でこのようなことは認められるのでしょうか?
2.↑のように10/1、2は受付できないので必然的に10/3が10月の入社日となります。しかしその10/3では中途入社扱いとなり、給与や手当が減額されるとなると矛盾が生じると思うのですが…。
3.仮に10/1付だったとしても、10/3付でも10月の実労働日数・時間は全く変わりありません。
実働が変わらないのに、会社側の事務手続き上の都合だけで、給料が変わってくるのは許されるのでしょうか?
一度、労働基準監督署に相談しようかとは思っていますが、
その前に皆様よりよきアドバイスを頂けたらと思います。
よろしくお願いします。